業務概要

松本広域連合が行う業務

広域連合が行う業務は、組織する市町村等との協議によって決定されています。
従って、全国に存在する全ての広域連合が同一の業務を行うのではなく、それぞれの地域の実情にあわせ、その地域が必要とする事務事業を行っています。(地方自治法第291条の2)

松本広域連合では、組織する市村の協議に基づき、次の事務事業について広域連合で処理することと定めています。

松本広域連合の処理する事務

  • 松本地域の広域行政の推進に関する事務
  • 松本地域ふるさと基金を活用する事業の実施に関する事務
  • 広域的な観光振興に関する事務
  • 旧伝染病舎跡地の管理に関する事務
  • 消防に関する事務(消防団に関する事務並びに水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)
  • 火薬類の譲渡、譲受及び消費の許可等に関する事務
  • 液化石油ガス設備工事の届出に関する事務
  • 介護認定審査会の設置及び運営に関する事務
  • 障害支援区分認定審査会の設置及び運営に関する事務
  • 広域的なごみ処理の対応に関する事務
  • 職員の共同研修及び派遣研修に関する事務
  • 広域的な調査研究
    (1)地方分権に関すること。
    (2)広域的な地域情報化に関すること。
    (3)広域的な保健福祉に関すること。
    (4)その他広域にわたる重要な課題で広域連合長が別に定める事項に関すること。