○松本広域連合規約
平成11年1月14日
長野県指令10地第1018号
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、松本広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村及び筑北村(以下「関係市村」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、関係市村の区域とする。
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 松本地域の広域行政の推進に関する事務
(2) 松本地域ふるさと基金を活用する事業(以下「松本地域ふるさと基金事業」という。)の実施に関する事務
(3) 広域的な観光振興に関する事務
(4) 旧伝染病舎跡地の管理に関する事務
(5) 消防に関する事務(消防団に関する事務並びに水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)
(6) 火薬類の譲渡、譲受及び消費の許可等に関する事務
(7) 液化石油ガス設備工事の届出に関する事務
(8) 介護認定審査会の設置及び運営に関する事務
(9) 障害支援区分認定審査会の設置及び運営に関する事務
(10) 職員の共同研修及び派遣研修に関する事務
(11) 次に掲げる事項についての調査研究に関する事務
ア 地方分権に関すること。
イ 広域的な地域情報化に関すること。
ウ 広域的な保健福祉に関すること。
エ その他広域にわたる重要な課題で第11条に規定する広域連合長が別に定める事項に関すること。
(広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次に掲げる項目について記載するものとする。
(1) 松本地域の広域行政の推進に関すること。
(2) 松本地域ふるさと基金事業の実施に関すること。
(3) 広域的な観光振興に関すること。
(4) 旧伝染病舎跡地の管理に関すること。
(5) 消防に関すること。(消防団に関すること並びに水利施設の設置、維持及び管理に関することを除く。)
(6) 介護認定審査会の設置及び運営に関連して広域連合及び関係市村が行う事務に関すること。
(7) 障害支援区分認定審査会の設置及び運営に関連して広域連合及び関係市村が行う事務に関すること。
(8) 職員の共同研修及び派遣研修の実施に関連して広域連合及び関係市村が行う事務に関すること。
(9) 次に掲げる事項についての調査研究に関すること。
ア 地方分権に関すること。
イ 広域的な地域情報化に関すること。
ウ 広域的な保健福祉に関すること。
エ その他広域にわたる重要な課題で第11条に規定する広域連合長が別に定める事項に関すること。
(10) 広域計画の期間及び改定に関すること。
(事務所の位置)
第6条 広域連合の事務所は、長野県松本市波田4417番地1に置く。
(議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、24人とする。
(議員の選挙の方法)
第8条 広域連合議員は、関係市村の議会において、当該議会の議員の中から選挙する。
2 関係市村において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。
(1) 松本市 10人
(2) 塩尻市 4人
(3) 安曇野市 5人
(4) 麻績村 1人
(5) 生坂村 1人
(6) 山形村 1人
(7) 朝日村 1人
(8) 筑北村 1人
3 関係市村の議会における選挙については、法第118条の例による。
4 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(議員の任期)
第9条 広域連合議員の任期は、関係市村の議会の議員としての任期による。
(議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
(執行機関の組織)
第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長7人、助役1人及び会計管理者1人を置く。
(執行機関の選任の方法)
第12条 広域連合長は、関係市村の長のうちから、関係市村の長が投票により、これを選挙する。
2 前項の選挙は、広域連合の事務所において行うものとする。
3 副広域連合長は、広域連合長以外の関係市村の長をもって充てる。
4 助役は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市村の副市村長のうちから選任する。
5 会計管理者は、広域連合長が任命する。
6 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。
(執行機関の任期)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、広域連合長及び副広域連合長の属する市村の長としての任期による。
2 助役の任期は、助役の属する市村の副市村長としての任期による。
(補助職員)
第14条 第11条に規定するもののほか、広域連合に必要な職員を置く。
(選挙管理委員会)
第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係市村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第16条 広域連合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下本条において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。
(公平委員会)
第17条 広域連合に公平委員会を置く。
2 公平委員会は、3人の公平委員をもってこれを組織する。
3 公平委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、広域連合の議会の同意を得て、広域連合長が選任する。
4 公平委員の任期は、4年とする。
(経費の支弁の方法)
第18条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市村の負担金
(2) 事業収入
(3) 国及び県の支出金
(4) 地方債
(5) その他
(補則)
第19条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成11年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 広域連合設立後、広域連合長が選任されるまでの間、解散した松本地域広域行政事務組合の解散時の管理者が、広域連合長職務執行者として広域連合長の職務を行う。
附則
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第2号で附則第1項ただし書きに規定する改正規定は、平成17年4月4日から施行)
(経過措置)
2 変更後の松本広域連合規約(以下「変更後の規約」という。)別表第1及び別表第2の規定の適用については、平成17年度に限り、次のとおりとする。
(1) 変更前の松本広域連合規約(以下「変更前の規約」という。)第2条に規定する関係市町村をもって算定基礎とする。
(2) 変更後の規約第2条に規定する塩尻市(以下「新塩尻市」という。)の人口は、変更前の規約第2条に規定する塩尻市(以下「旧塩尻市」という。)の人口と編入前の木曽郡楢川村(以下「旧楢川村」という。)に備考の規定を適用して得た人口とを合算する。
(3) 変更後の規約第2条に規定する松本市の負担割合は、別表第2に規定する署所設置経費を除き、変更前の規約第2条に規定する松本市、四賀村、奈川村、安曇村及び梓川村に係るものを合算する。
(4) 新塩尻市の基準財政需要額は、旧塩尻市の基準財政需要額と旧楢川村に備考の規定を適用して得た基準財政需要額とを合算する。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 筑北村に係る、この規約による変更後の松本広域連合規約(以下「変更後の規約」という。)別表第1に規定する人口割の算定基礎は、平成18年度に限り、この規約による変更前の松本広域連合規約(以下「変更前の規約」という。)第2条に規定する本城村、坂北村及び坂井村(以下「本城村等」という。)に係る人口の合算とする。
3 変更後の規約別表第1に規定する平成18年度及び平成19年度の介護認定審査会の設置及び運営に関する事務に係る審査判定実績割の算定基礎は、次のとおりとする。
(1) 松本市に係る審査判定実績 平成18年度に限り、松本広域連合規約の一部を変更する規約(平成17年長野県指令17地第193号)による変更前の松本広域連合規約(以下「旧規約」という。)第2条に規定する松本市、四賀村、奈川村、安曇村及び梓川村に係る審査判定実績を合算する。
(2) 塩尻市に係る審査判定実績 平成18年度に限り、旧規約第2条に規定する塩尻市と編入前の木曽郡楢川村に係る審査判定実績を合算する。
(3) 安曇野市に係る審査判定実績
ア 平成18年度は、変更前の規約第2条に規定する明科町、豊科町、穂高町、三郷村及び堀金村(以下「明科町等」という。)に係る審査判定実績を合算する。
イ 平成19年度は、平成17年4月1日から同年9月30日までの明科町等に係る審査判定実績と平成17年10月1日から平成18年3月31日までの安曇野市に係る審査判定実績とを合算する。
(4) 筑北村に係る審査判定実績
ア 平成18年度は、本城村等に係る審査判定実績を合算する。
イ 平成19年度は、平成17年4月1日から同年10月10日までの本城村等に係る審査判定実績と平成17年10月11日から平成18年3月31日までの筑北村に係る審査判定実績とを合算する。
4 変更後の規約別表第1に規定する障害程度区分認定審査会の設置及び運営に関する事務に係る負担割合のうち人口割及び実績割の額は、同表の規定にかかわらず、平成18年度及び平成19年度に限り、総経費の8.5/10に人口割を乗じて得た額とする。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に助役である者は、この規約の施行の日に、この規約による変更後の松本広域連合規約第12条第4項の規定により、助役として選任されたものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第4条の改正規定、第5条の改正規定、第19条を削り、第20条を第19条とする改正規定及び別表第1の改正規定(「
1 ふるさと市町村圏計画の策定及び同計画に基づく事業の実施に必要な連絡調整に関する事務 |
2 ふるさと市町村圏計画において広域連合が行うこととされた事業の実施に関する事務 |
」を「
1 松本地域の広域行政の推進に関する事務 |
2 松本地域ふるさと基金事業の実施に関する事務 |
」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 変更後の松本広域連合規約(以下「変更後の規約」という。)別表第1に規定する松本市に係る人口割の算定基礎は、平成22年度に限り、変更前の松本広域連合規約(以下「変更前の規約」という。)第2条に規定する松本市及び波田町(以下「旧松本市等」という。)に係る人口の合算とする。
3 変更後の規約別表第1に規定する松本市に係る介護認定審査会の設置及び運営に関する事務に係る審査判定実績割の算定基礎は、平成22年度及び平成23年度に限り、次のとおりとする。
(1) 平成22年度は、旧松本市等に係る審査判定実績を合算する。
(2) 平成23年度は、平成21年4月1日から平成22年3月30日までの旧松本市等に係る審査判定実績と平成22年3月31日の松本市に係る審査判定実績とを合算する。
4 変更後の規約別表第1に規定する松本市に係る障害程度区分認定審査会の設置及び運営に関する事務に係る審査判定実績割の算定基礎は、平成22年度及び平成23年度に限り、次のとおりとする。
(1) 平成22年度は、旧松本市等に係る審査判定実績を合算する。
(2) 平成23年度は、平成21年4月1日から平成22年3月30日までの旧松本市等に係る審査判定実績と平成22年3月31日の松本市に係る審査判定実績とを合算する。
5 変更後の規約別表第2に規定する松本市に係る基準財政需要額は、平成22年度に限り、旧松本市等に係る基準財政需要額を合算する。
6 変更後の規約別表第2に規定する松本市の高速道路救急業務に係る特別交付税の交付決定額に相当する額は、平成22年度に限り、平成21年度の旧松本市等の高速道路救急業務に係る特別交付税の交付決定額に相当する額を合算した額とする。
附則
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成24年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 事務所の移転に必要な準備行為は、この規約の施行前においても行うことができる。
附則
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規約は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条及び第18条関係)
処理事務 | 経費 | 市村 | 負担割合 | |
均等割 | 人口割及び実績割 | |||
1 松本地域の広域行政の推進に関する事務 | 全体事業費 | 松本市、塩尻市及び安曇野市 | 総経費の3/10に1/4を乗じて得た額 | 総経費の7/10に人口割を乗じて得た額 |
2 松本地域ふるさと基金事業の実施に関する事務 | ||||
3 広域的な観光振興に関する事務 | 東筑摩郡の各村 | 総経費の3/10に1/4を乗じた額を5で除して得た額 | ||
4 旧伝染病舎跡地の管理に関する事務 | ||||
5 職員の共同研修及び派遣研修に関する事務 | ||||
6 広域的な調査研究に関する事務 | ||||
7 介護認定審査会の設置及び運営に関する事務 | 全体事業費 | 関係市村 | 総経費の1.5/10に1/8を乗じて得た額 | 総経費の8.5/10に審査判定実績割を乗じて得た額 |
8 障害支援区分認定審査会の設置及び運営に関する事務 | 全体事業費 | 関係市村 | 総経費の1.5/10に1/8を乗じて得た額 | 総経費の8.5/10に審査判定実績割を乗じて得た額 |
備考
1 「人口割」の算定基礎は、前年10月1日現在の住民基本台帳に記載されている人口による。
2 「審査判定実績割」の算定基礎は、前々年度審査判定実績による。
別表第2(第4条及び第18条関係)
処理事務 | 経費 | 市村 | 負担割合 |
1 消防に関する事務(消防団に関する事務並びに水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。) | 共通経費 | 松本市 | 総経費の9/10の額に基準財政需要額の割合を乗じて得た額に総経費の0.6/10の額を加えて得た額 |
塩尻市 | 総経費の9/10の額に基準財政需要額の割合を乗じて得た額に総経費の0.15/10の額を加えて得た額 | ||
2 火薬類の譲渡譲受及び消費の許可等に関する事務 | 安曇野市 | 総経費の9/10の額に基準財政需要額の割合を乗じて得た額に総経費の0.25/10の額を加えて得た額 | |
東筑摩郡の各村 | 総経費の9/10の額に基準財政需要額の割合を乗じて得た額 | ||
3 液化石油ガス設備工事の届出に関する事務 | |||
関係市村 | 高速道路救急業務に係る特別交付税の交付決定額に相当する額 |
備考
1 「基準財政需要額」は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第10条第3項前段の規定による交付税額の決定に際し用いた前年度の消防費に係る基準財政需要額とする。
2 「高速道路救急業務に係る特別交付税の交付決定額」は、特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)に規定する高速道路等救急業務に係る特別交付税の前年度12月交付決定額とする。