○松本広域連合の休日を定める条例
平成11年2月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、松本広域連合の休日を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 前条に定める休日に関する事項については、松本市の休日を定める条例(平成元年松本市条例第31号)を準用する。
附則
この条例は、平成11年2月1日から施行する。
平成11年2月1日 条例第1号
(平成11年2月1日施行)