○松本広域連合公告式条例

平成11年2月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定により、松本広域連合の公告式について定めるものとする。

(条例公布の手続)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に広域連合長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

松本広域連合事務所前掲示場

(規則公布の手続)

第3条 前条の規定は、規則の公布にこれを準用する。

(規程の公布及び公表手続)

第4条 規則を除くほか、広域連合長の定める規程を公布又は公表しようとするときは、その前文、年月日及び広域連合長名を記入して、広域連合長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表の手続)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他広域連合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「広域連合長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、広域連合の機関を定める規程で公表の要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「広域連合長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は広域連合の機関の定める規則若しくは規程で特に施行期日の定めのないものは、公布又は公表の日から起算して3日間を周知期間とし、その翌日から施行するものとする。

この条例は、平成11年2月1日から施行する。

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

松本広域連合公告式条例

平成11年2月1日 条例第2号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第1編 総 規
沿革情報
平成11年2月1日 条例第2号
平成24年7月6日 条例第4号