○松本広域連合正副広域連合長会議設置規則
平成11年2月1日
規則第2号
(会議の設置)
第1条 松本広域連合の効率的な運営により松本地域の一体的な発展を図るため、松本広域連合正副広域連合長会議(以下「正副連合長会議」という。)を設置する。
(会議の構成)
第2条 正副連合長会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 広域連合長
(2) 副広域連合長
(3) 助役
2 前項各号に定める者に事故あるときは、その代理者が出席することができる。
(協議事項)
第3条 正副連合長会議において協議決定する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 広域連合の運営に関する基本方針の決定及び実施に関すること
(2) 重要施策の策定、変更及び実施に関すること
(3) 予算の編成方針に関すること
(4) 広域連合議会の議決事件に関すること
(5) その他広域連合長が必要と認める事項に関すること
(会議の招集)
第4条 正副連合長会議は、必要に応じ広域連合長が招集し、これを掌理する。
(庶務)
第5条 正副連合長会議の庶務は、事務局において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、正副連合長会議の運営について必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年2月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。