○松本広域連合正副代表会議設置規則
平成11年2月1日
規則第3号
(会議の設置)
第1条 広域連合の運営の基本方針及び重要施策について協議調整し、その円滑な推進を図るため、松本広域連合正副代表会議(以下「正副代表会議」という。)を設置する。
(会議の構成)
第2条 正副代表会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 広域連合長
(2) 代表副広域連合長
(3) 助役
2 代表副広域連合長は、正副広域連合長の協議により、副広域連合長の中から3人を選任する。
(協議調整事項)
第3条 正副代表会議において協議調整する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 広域連合の運営に関する基本方針の決定及び実施に関すること
(2) 重要施策の策定、変更及び実施に関すること
(3) 予算の編成方針に関すること
(4) その他広域連合長が必要と認める事項に関すること
(会議の招集)
第4条 正副代表会議は、必要に応じ広域連合長が招集し、これを掌理する。
(庶務)
第5条 正副代表会議の庶務は、事務局において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、正副代表会議の運営について必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年2月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。