○松本広域連合議会会議規則
平成11年2月9日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第120条の規定に基づき、議会の会議に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 前条の議会の会議に関しては、松本市議会会議規則(昭和42年松本市議会規則第1号)を準用する。
附則
この規則は、平成11年2月9日から施行する。
○松本広域連合議会会議規則
平成11年2月9日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第120条の規定に基づき、議会の会議に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 前条の議会の会議に関しては、松本市議会会議規則(昭和42年松本市議会規則第1号)を準用する。
附則
この規則は、平成11年2月9日から施行する。