○松本広域連合議会傍聴規則

平成11年2月9日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関して必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席とする。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとするものは、所定の場所で自己の住所、氏名を別記様式の傍聴受付証(傍聴証)(以下「傍聴証」という。)に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が、団体である場合は、代表者がその団体の名称、代表者の氏名、住所及び傍聴する者の人員を傍聴証に記入しなければならない。

3 傍聴人は、係員から提示を求められたときは、傍聴証を提示しなければならない。

4 報道関係者及び特に議長から許可を得た者は、第1項及び第2項の規定にかかわらず傍聴することができる。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、20人とする。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手、その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻きの類を着用しないこと。ただし、病気、その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。

(5) 飲食(議長の許可を得て行う水分摂取を除く。)又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 携帯電話等の電気通信機器を使用しないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影の禁止)

第8条 傍聴人は傍聴席において写真、映画等を撮影してはならない。ただし、特に議長の許可を得た者はこの限りではない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、すみやかに退場しなければならない。

2 傍聴人は、傍聴を終え退場をしようとするときは、傍聴証を返還するものとする。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべての係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、平成11年2月9日から施行する。

この規則は、平成20年3月31日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

松本広域連合議会傍聴規則

平成11年2月9日 議会規則第2号

(令和4年11月30日施行)