○松本広域連合議会公印規則

平成11年2月9日

議会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、松本広域連合議会の公印並びにその取扱い及び保管について定めることを目的とする。

(公印取扱いの原則)

第2条 公印の保管及び使用等は、厳正、確実に行わなければならない。

(公印の種類)

第3条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 松本広域連合議会印

(2) 松本広域連合議会議長印

(3) 松本広域連合議会副議長印

(公印の規格等)

第4条 公印の名称、寸法、使用する文書の区分及び箇所は別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の管守責任者)

第5条 公印の管守は、事務局の職員のうち課長が定めた職員が行う。

(公印台帳)

第6条 公印は、別記様式の公印台帳を作成し、公印の名称、印影、寸法及び異動、その他必要事項を登録しなければならない。

(公印の調製等)

第7条 公印の調製、改刻又は廃止の必要を生じた場合は、管守者を経て議長の決裁を受けなければならない。

2 公印を調製、改刻又は廃止したときは、公印台帳に所要の記録をして、管守者の決裁を受けなければならない。

(不用公印の処理)

第8条 不用となった公印は、焼却等の方法により処分しなければならない。

この規則は、平成11年2月9日から施行する。

別表第1

公印の名称

寸法

(方ミリ)

使用区分

個数

ひな形

(別表第2)

松本広域連合議会之印

21

議会名をもってする文書

1

(1)

松本広域連合議会議長之印

21

議長名をもってする文書

1

(2)

松本広域連合議会副議長之印

21

副議長名をもってする文書

1

(3)

別表第2

画像

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松本広域連合議会公印規則

平成11年2月9日 議会規則第3号

(平成11年2月9日施行)