○松本広域連合公平委員会設置条例
平成11年2月1日
条例第4号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定により、松本広域連合公平委員会を設置する。
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は公平委員会が定める。
附則
この条例は、平成11年2月1日から施行する。
平成11年2月1日 条例第4号
(平成11年2月1日施行)