○松本広域連合職員の職員団体の登録に関する条例
平成11年2月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25法律第261号)第53条第1項及び第5項から第8項までの規定により、職員団体の登録について定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める職員団体の登録に関する事項については、松本市職員の職員団体の登録に関する条例(昭和41年松本市条例第21号)を準用する。
附則
この条例は、平成11年2月1日から施行する。
○松本広域連合職員の職員団体の登録に関する条例
平成11年2月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25法律第261号)第53条第1項及び第5項から第8項までの規定により、職員団体の登録について定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める職員団体の登録に関する事項については、松本市職員の職員団体の登録に関する条例(昭和41年松本市条例第21号)を準用する。
附則
この条例は、平成11年2月1日から施行する。