○松本広域連合職員の職員団体の登録に関する条例

平成11年2月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25法律第261号)第53条第1項及び第5項から第8項までの規定により、職員団体の登録について定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条に定める職員団体の登録に関する事項については、松本市職員の職員団体の登録に関する条例(昭和41年松本市条例第21号)を準用する。

この条例は、平成11年2月1日から施行する。

松本広域連合職員の職員団体の登録に関する条例

平成11年2月1日 条例第5号

(平成11年2月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会及び行政委員/第3章 公平委員会
沿革情報
平成11年2月1日 条例第5号