○松本広域連合公平委員会聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成11年4月16日

公平委員会規則第7号

松本広域連合公平委員会が行政手続法(平成5年法律第88号)その他の法律又はこれらに基づく命令の規定に基づき行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、松本広域連合聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成11年規則第10号)の例による。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年2月1日から適用する。

松本広域連合公平委員会聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成11年4月16日 公平委員会規則第7号

(平成11年4月16日施行)

体系情報
第3編 行政委員会及び行政委員/第3章 公平委員会
沿革情報
平成11年4月16日 公平委員会規則第7号