○松本広域連合監査委員に関する条例
平成11年2月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により、監査委員について定めるものとする。
(定期監査)
第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による定期監査を毎年10月から3月までの間に1回行う。
2 前項に定める定期監査を行うときは、その期日の10日以前に広域連合長及び関係機関の長に通知しなければならない。
(監査請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法令の規定による監査の請求又は要求を受理したときは、受理した日から14日以内に監査に着手しなければならない。
(結果の公表及び告示)
第4条 監査の結果の公表及び告示については、松本広域連合公告式条例(平成11年条例第2号)の規定を準用する。
附則
この条例は、平成11年2月1日から施行する。