○松本広域連合事務局等組織規則

平成11年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項及び松本広域連合事務局設置条例(平成11年条例第6号。以下「条例」という。)第2条の規定により、広域連合長及び会計管理者の権限に属する組織及び事務分掌について定めるものとする。

(事務局の課及び担当)

第2条 条例第1条に規定する事務局(以下「局」という。)に、次の各号に掲げる課を設け、課に担当を置く。

(1) 総務課

 総務担当

(2) 福祉・地域課

 審査担当

 ふるさと担当

(会計課の設置)

第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理し、及び広域連合長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、会計課を設け、会計課に課長を置く。

2 会計課に会計係を設け、会計係に会計係長を置く。

(長等)

第4条 局に事務局長(以下「局長」という。)を、課に課長を、担当に担当係長を置く。

2 局に必要に応じ次長を置くことができる。

3 課に必要に応じ課長補佐を置くことができる。

(長等の職務)

第5条 局長は、広域連合長の命を受けて局に属する事務を統轄する。

2 次長は、局長の命を受けて局に属する事務を総轄する。

3 課長は、局長又は次長の命を受けて所掌する事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を補佐し、その命を受けて課の事務を処理する。

5 担当係長は、課長及び課長補佐の命を受けて、職員を指揮監督し、所掌する事務を処理する。

6 局長、次長、課長又は担当係長は、上司の承認を得て、必要な他の局又は課に属する事務を所属職員に担当させ、処理することができる。

(課に置くことができる職)

第6条 担当に主査又は主任(以下「主査等」という。)並びに主事、技師、事務員又は技術員(以下「主事等」という。)を置くことができる。

2 主査等は、担当係長の命を受けて、職員を指揮し分掌事務を処理する。

3 主事等は、担当係長の命を受けて、分掌事務を処理する。

(事務分掌)

第7条 課の事務分掌は、別表のとおりとする。

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(松本広域連合介護認定審査会規則の一部改正)

2 松本広域連合介護認定審査会規則(平成11年規則第35号)の一部を次のように改正する。

第5条中「介護審査課」を「介護・地域課」に改める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「

1 介護認定審査会及び障害程度区分認定審査会の運営に関すること。

2 介護認定審査会及び障害程度区分認定審査会の委員に関すること。

3 介護認定審査会及び障害程度区分認定審査会に係る関係市町村との連絡調整に関すること。

4 介護認定審査会及び障害程度区分認定審査会に係るコンピューターの管理に関すること。

」を「

1 介護認定審査会及び障害程度区分認定審査会の運営に関すること。

2 介護認定審査会及び障害程度区分認定審査会の委員に関すること。

3 介護認定審査会及び障害程度区分認定審査会に係る関係市村との連絡調整に関すること。

4 介護認定審査会及び障害程度区分認定審査会に係るコンピューターの管理に関すること。

」に改める部分に限る。)は、同年3月31日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

担当・係

所掌事務

総務課

総務担当

1 議会に関すること。

2 正副広域連合長会議及び正副代表会議に関すること。

3 松本地域の広域行政の推進に関すること。

4 秘書及び渉外に関すること。

5 広報及び広聴に関すること。

6 文書及び統計に関すること。

7 人事及び給与に関すること。

8 職員の福利厚生に関すること。

9 財産及び契約に関すること。

10 電子計算業務に関すること。

11 組織及び定数に関すること。

12 総合企画及び調整に関すること。

13 予算に関すること。

14 選挙管理委員会に関すること。

15 監査に関すること。

16 公平委員会に関すること。

17 旧伝染病舎跡地の管理に関すること。

18 共同研修に関すること。

19 広域的重要課題の調査研究に関すること。

20 情報公開制度等(情報公開及び個人情報保護)の運営に関すること。

21 行政不服審査会に関すること。

22 他の担当及び係の主管に属さないこと。

福祉・地域課

審査担当

1 介護認定審査会及び障害支援区分認定審査会の運営に関すること。

2 介護認定審査会及び障害支援区分認定審査会の委員に関すること。

3 介護認定審査会及び障害支援区分認定審査会に係る関係市村との連絡調整に関すること。

4 介護認定審査会及び障害支援区分認定審査会に係るコンピューターの管理に関すること。

ふるさと担当

1 広域計画の策定に関すること。

2 松本地域の広域行政の推進に関すること。

3 松本地域ふるさと基金事業の実施に関すること。

4 広域的観光振興に関すること。

5 広域的重要課題の調査研究に関すること。

会計課

会計係

1 会計管理者の権限に属する事務

(1) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(2) 資金前渡、概算払及び前金払の精算審査に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 指定金融機関等の公金出納事務の検査に関すること。

(5) 現金及び有価証券の出納保管及び記録管理に関すること。

(6) 資金の運用に関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

2 広域連合長の権限に属する事務

(1) 出納事務に係る予算の執行に関すること。

(2) 資金計画に関すること。

(3) 基金の総括的管理に関すること。

(4) 指定金融機関等の指定に関すること。

松本広域連合事務局等組織規則

平成11年2月1日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成11年2月1日 規則第1号
平成11年4月1日 規則第28号
平成16年3月22日 規則第4号
平成17年3月8日 規則第1号
平成18年3月14日 規則第2号
平成19年4月1日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第1号
平成24年3月29日 規則第4号
平成26年3月26日 規則第1号
平成30年3月26日 規則第2号
令和6年2月26日 規則第2号