○松本広域連合聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成11年2月1日

規則第10号

(趣旨等)

第1条 この規則は、広域連合長、消防長及び消防署長(以下「広域連合長等」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)その他の法律若しくは、これらに基づく命令又は松本広域連合行政手続条例(平成11年条例第7号。以下「条例」という。)その他の条例の規定に基づき行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に規定する事項について、他の法律又はこれに基づく命令又は条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 当事者 法第15条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものと見なされる者を含む。)又は条例第16条第1項の規定による通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。

(2) 関係人 当事者以外の者であって不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。

(3) 参加人 法第17条第1項又は条例第18条第1項の規定により聴聞に関する手続に参加する関係人をいう。

(4) 主宰者 法第19条第1項又は条例第20条第1項の規定により聴聞を主宰する者をいう。

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項又は条例第16条第1項の規定による通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。

(聴聞の期日又は場所の変更)

第4条 広域連合長等が法第15条第1項の規定により通知した場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)又は条例第16条第1項の規定により通知をした場合(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)において、当事者は、やむを得ない理由があるときは、聴聞期日等変更申出書(様式第2号)により広域連合長等に対し聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2 広域連合長等は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3 広域連合長等は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を聴聞期日等変更通知書(様式第3号)により当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は条例第18条第1項の求めを受託し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。

(代理人の資格証明書等)

第5条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)又は条例第17条第3項(条例第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名、代理人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために当該聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した代理人資格証明書(様式第4号)より行うものとすること。

2 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)又は条例第17条第4項(条例第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届出書(様式第5号)により行うものとする。

(関係人の参加の許可)

第6条 関係人は、法第17条第1項又は条例第18条第1項の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の7日前までに、聴聞の件名、当該関係人の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有する具体的な事由を記載した参加人許可申請書(様式第6号)を主宰者に提出するものとする。

2 主宰者は、法第17条第1項又は条例第18条第1項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を参加人許可通知書(様式第7号)により当該関係人に通知するものとする。

(主宰者の指名)

第7条 法第19条第1項又は条例第20条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 広域連合長等は、職権により、主宰者を変更することができる。

3 主宰者が法第19条第2項又は条例第20条第2項各号のいずれかに該当するにいたったときは、広域連合長等は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。

(補佐人の出頭の許可)

第8条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は条例第21条第3項の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、聴聞の件名、補佐人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した補佐人出頭許可申請書(様式第8号)を主宰者に提出するものとする。ただし、同項の許可を受けた当事者又は参加人が、当該許可に係る補佐人及びその補佐する事項について、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日における補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、当該聴聞の期日までに口頭で求めれば足りる。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を補佐人出頭許可通知書(様式第9号)により当該当事者又は参加人に通知するものとする。

3 補佐人が行った意見の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さない限り当該当事者又は参加人が自ら行ったものとみなす。

(聴聞の期日における審理の公開)

第9条 広域連合長等は、法第20条第6項又は条例第21条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めたときは、当該聴聞の期日及び場所を公示し、かつ、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知するものとする。ただし、当該通知をした日以後に法第17条第1項又は第18条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けた参加人については、この限りでない。

(聴聞の期日における意見の陳述の制限及び秩序の維持)

第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて意見の陳述を行うときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、陳述する者に対してその陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命じる等適当な措置をとることができる。

(陳述書の記載事項)

第11条 法第21条第1項又は条例第22条第1項の規定による陳述書の提出は、聴聞の件名、提出する者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る事案に対する意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項等)

第12条 主宰者は、法第24条第1項又は条例第25条第1項の調書の作成に当たっては、聴聞調書(様式第10号)に、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合にあっては、第4号第5号及び第8号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人並びに補佐人(以下この条において「当事者等」という。)の氏名及び住所

(5) 当該聴聞の期日における審理で説明を行った職員の氏名及び職名

(6) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当事者及びその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(7) 当事者等の陳述した意見(法第21条第1項又は条例第22条第1項の陳述書に記載された意見を含む。)の要旨

(8) 職員の行った説明の要旨

(9) 証拠書類等に提示された場合にあっては、その標目

(10) その他参考となるべき事項

2 主宰者は、前項に定めるもののほか、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを聴聞調書に添付してその一部とすることができる。

3 主宰者は、法第24条第3項又は条例第25条第3項の報告書の作成に当たっては、聴聞報告書(様式第11号)に、次に掲げる事項を記載し、かつ、記名押印しなければならない。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(2) 前号の主張に理由があるかどうかについての意見及びその理由

(弁明書の記載事項)

第13条 法第29条第1項又は条例第28条第1項の規定による弁明書の提出は、弁明の件名、提出する者の氏名及び住所並びに当該弁明に係る不利益処分の原因となる事実その他当該弁明に係る事案に対する意見を記載した書面により行うものとする。

(弁明の通知)

第14条 法第30条又は条例第29条の規定による通知は、弁明通知書(様式第12号)により行うものとする。

(弁明調書)

第15条 広域連合長等は、弁明を口頭ですることを認めた場合であって、当事者又は代理人が口頭による弁明をするときは、指名する職員に弁明を記録させ、次に掲げる事項を記載した弁明調書(様式第13号)を作成させるものとする。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明記録職員の氏名及び職名

(4) 弁明の日時に出頭した当事者又は代理人の氏名及び住所

(5) 当事者又は代理人の弁明の要旨

(6) その他参考となるべき事項

2 第12条第2項の規定は、前項の弁明調書について準用する。

(弁明書の不提出等の場合における措置)

第16条 広域連合長等は、法第30条又は条例第29条に規定する提出期限までに、法第29条第1項又は条例第28条第1項の弁明書が提出されないとき、又は法第30条又は条例第29条に規定する日時に当事者が出頭しないときは、改めて弁明に機会の付与を行うことを要しない。

(準用規定)

第17条 第5条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第5条第1項中「法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)又は条例第17条第3項(条例第18条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第3項又は条例第30条において準用する条例第17条第3項」と、同条第2項中「法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)又は条例第17条第4項(条例第18条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条において準用する法第16条第4項又は条例第30条において準用する条例第17条第4項」と読み替えるものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

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松本広域連合聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成11年2月1日 規則第10号

(平成11年2月1日施行)