○松本広域連合例規審査委員会規程
平成11年2月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この規程は、条例等を審査するため、松本広域連合例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会について、必要な事項を定めることを目的とする。
(審査事項)
第2条 委員会は、次の事項について審査する。
(1) 条例の制定及び改廃に関すること。
(2) 特に重要な規則、告示及び訓令の制定並びに改廃に関すること。
(3) その他特に審査を必要とする事項。
(組織)
第3条 委員会は、次の職にあるもの(以下「委員」という。)をもって組織し、任期は、その在職期間とする。
(1) 事務局
ア 事務局長
イ 総務課長
ウ 福祉・地域課長
(2) 松本広域消防局
ア 消防長
イ 総務課長
ウ 予防課長
エ 警防課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は事務局長とする。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、事務局総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、当該案件に関する担当者を委員会に出席させ、意見を求めることができる。
(特例)
第6条 審査すべき事案について委員長が急施を要し委員会に付議するいとまがないと認めたときは、その審査を省略することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、事務局総務課総務担当において処理する。
附則
この訓令は、平成11年2月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。