○松本広域連合職員定数条例
平成11年2月1日
条例第8号
(定義)
第1条 この条例で職員とは、一般職の常勤の職員及び兼務職員をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 広域連合長の事務部局の職員 18人
(2) 消防職員 433人
2 兼務職員の数は、広域連合長が別に定める。
(1) 他の地方公共団体に派遣されている職員
(2) 休職にされた職員
(3) 育児休業をしている職員
2 6月以上にわたる長期の研修に派遣された職員は、定数外に置くことができる。
附則
この条例は、平成11年2月1日から施行する。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この条例は、平成18年7月12日から施行する。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。