○松本広域連合職員の職に関する規程
平成11年2月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に定める松本広域連合の職員のうち、広域連合長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の職を定めることを目的とする。
(職)
第2条 職員の職は、別表第1に掲げる職務職及び職層職とする。
(職務内容)
第3条 職務職及び職層職の職務内容は、別表第2のとおりとし、職員をもって充てる。
附則
この訓令は、平成11年2月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1
区分 | 職務職 | 職層職 |
局 | 局長 | 参事 |
次長 | 参事 主幹 | |
課 | 課長 | 参事 主幹 |
課長補佐 | 主幹 主査 | |
係 | 係長 主査 | 主査 |
主任 | 主任 | |
主事 | 主事 | |
技師 | 技師 | |
事務員 | 事務員 | |
技術員 | 技術員 |
別表第2(第3条関係)
職務職名 | 職層職名 | 職務内容 |
局長 | 参事 | 極めて高度の知識経験に基づき、複雑かつ困難な業務を行う職務 |
次長 | 参事 主幹 | 極めて高度の知識経験若しくは高度の専門的知識に基づき、困難な業務を行う職務 |
課長 | 参事 主幹 | 高度の知識経験に基づき、困難な業務を行う職務 |
課長補佐 | 主幹 主査 | 相当高度の知識経験に基づき、困難な業務を行う職務 |
係長 主査 主任 | 主査 主任 | 比較的高度の知識経験を必要とする業務を行う職務 |
主事 技師 | 主事 技師 | 一般的な業務を行う職務 |
事務員 技術員 | 事務員 技術員 | 一般的であって比較的軽易な業務を行う職務 |
嘱託 | 特別な経験又は学識を有し、一般的な指導を受けて、特に定められた業務を行う職務 |