○松本広域連合職員の定年等に関する条例
平成11年2月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで、第28条の3並びに第28条の4第1項及び第2項の規定により、職員の定年等について定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める広域連合職員の定年等に関する事項については、松本市職員の定年等に関する条例(昭和59年松本市条例第17号)を準用する。
附則
この条例は、平成11年2月1日から施行する。
○松本広域連合職員の定年等に関する条例
平成11年2月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項から第3項まで、第28条の3並びに第28条の4第1項及び第2項の規定により、職員の定年等について定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める広域連合職員の定年等に関する事項については、松本市職員の定年等に関する条例(昭和59年松本市条例第17号)を準用する。
附則
この条例は、平成11年2月1日から施行する。