○松本広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成11年2月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定により、職務に専念する義務の特例について定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条に定める職務に専念する義務の特例に関する事項については、松本市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年松本市条例第3号)を準用する。

この条例は、平成11年2月1日から施行する。

松本広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成11年2月1日 条例第13号

(平成11年2月1日施行)

体系情報
第5編 人 事/第3章 服 務
沿革情報
平成11年2月1日 条例第13号