○松本広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成11年2月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定により、職務に専念する義務の特例について定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める職務に専念する義務の特例に関する事項については、松本市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年松本市条例第3号)を準用する。
附則
この条例は、平成11年2月1日から施行する。
○松本広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成11年2月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定により、職務に専念する義務の特例について定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める職務に専念する義務の特例に関する事項については、松本市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年松本市条例第3号)を準用する。
附則
この条例は、平成11年2月1日から施行する。