○松本広域連合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例
平成11年2月1日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、職員の勤務時間及び休暇等について定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める職員の勤務時間及び休暇等に関する事項については、松本市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年松本市条例第29号)を準用する。
(消防職員の勤務時間等)
第3条 前条の規定にかかわらず、消防長は、消防職員の勤務時間、週休日及び休憩時間について、別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に松本広域連合の職員であって、平成11年1月31日に解散した松本地域広域行政事務組合の松本地域広域行政事務組合職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和52年松本地域広域行政事務組合条例第10号)の適用を受けていた者は、この条例の適用を受けているものとみなす。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。