○松本広域連合職員被服貸与規程
平成11年2月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、松本広域連合職員(以下「職員」という。)に被服類を貸与することについて定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 前条に定める職員に被服類を貸与することに関する事項については、別に定めるものを除き、松本市職員被服貸与規程(昭和31年松本市規程第7号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現に松本広域連合職員であって平成11年1月31日に解散した松本地域広域行政事務組合の職員であった者に貸与された被服類は、この訓令によって貸与されたものとみなす。