○松本広域連合職員の互助団体に関する条例
平成11年2月1日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、職員の互助団体について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条第3項に規定する組合員
(2) 前号に準ずる者で広域連合長が適当と認める者
2 この条例で「互助団体」とは、職員が相互共済及び福利増進を図るため結成した団体で第6条第1項の規定により、広域連合長の承認を受けたものをいう。
(事業)
第3条 互助団体は、職員の福利厚生に関する資金の給付その他必要な事業を行うものとする。
(運営)
第4条 互助団体の経費は、互助団体を構成する職員(以下「構成職員」という。)の掛金、補助金その他の収入によって運営するものとする。
(掛金等の給与からの控除)
第5条 広域連合長は、給与を支給する際、構成員が互助団体に支払う掛金及び互助団体の事業に相当する金額を当該構成員の給与から控除し、互助団体に払い込むものとする。
(承認)
第6条 職員が互助共済及び福利増進を図るため結成した団体で互助団体になろうとするものは、広域連合長に規約その他の書類を添えて申請し、広域連合長の承認を受けなければならない。
(1) 名称
(2) 業務
(3) 事務所の所在地
(4) 構成員の範囲及びその資格並びに喪失に関する規定
(5) 代表者その他の役員に関する規定
(6) 業務執行に関する規定
(7) 経費、会計及び資産の管理に関する規定
(8) 規約の変更に関する規定
(9) 解散に関する規定
3 互助団体が規約を変更しようとするときは、広域連合長の承認を受けなければならない。
(助成)
第7条 広域連合長は、互助団体に予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 任命権者は、その所属する職員を互助団体の事務に従事させることができる。
3 任命権者は、その管理に属する施設を無償で互助団体の利用に供することができる。
(報告の徴収)
第8条 広域連合長は、互助団体の業務の執行について必要な報告を求めることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、平成11年2月1日から施行する。