○松本広域連合特別職報酬審議会条例
平成11年3月23日
条例第36号
(設置)
第1条 広域連合長の諮問に応じ、特別職の報酬の額について審議するため、松本広域連合特別職報酬審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 広域連合長は、松本広域連合の特別職の報酬の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は松本広域連合の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、広域連合長が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長をおき、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。