○松本広域連合一般職の職員の給与に関する条例
平成11年2月1日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)の給与に関する事項については、松本市職員の給与に関する条例(昭和26年松本市条例第1号)を準用する。
2 会計年度任用職員の給与に関する事項については、松本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松本市条例第21号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に松本広域連合の職員であって平成11年1月31日に解散した松本地域広域行政事務組合の職員であった者は、当該広域連合職員であったものとみなして、この条例の規定を適用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(読替規定)
2 この条例の施行の日の前日から引き続き松本広域連合梓川消防署安曇出張所に勤務する職員に対して支給する寒冷地手当の算出にあたっては、松本市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年松本市条例第28号。以下この項において「松本市改正条例」という。)附則を適用する際、松本市改正条例附則第2項中「改正前の条例第17条第2項及び第3項」とあるのは「この条例による改正前の松本広域連合一般職の職員の給与に関する条例(平成11年条例第19号。以下この項において「改正前条例」という。)第3条第1項及び第2項」と、「同条第2項の規定」とあるのは「改正前条例第3条第1項の規定」と、「同条第3項の規定」とあるのは「改正前条例第3条第2項の規定」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。