○松本広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成11年2月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、松本広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年条例第20号。以下「条例」という。)第4条の規定により、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(消防業務従事手当)
第3条 消防業務従事手当の支給は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 当番勤務(1当番につき午後10時から翌朝午前5時までの間、消防業務に従事し、かつ正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が当該時間帯である場合とする。)に従事した職員に夜間特殊業務手当を支給する。
(2) 災害出動又はその他消防長が特に認めた出動に従事した職員に出動手当を支給する。
(3) 特定行為を実施した職員に特定行為手当を出動手当に加算して支給する。
(補則)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成11年2月1日から施行する。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、松本広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第3号)の公布の日から施行し、この規則による改正後の松本広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、令和2年2月25日から適用する。
附則
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。