○松本広域連合消防施設等整備基金条例
平成11年2月1日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防施設等の整備資金にあてるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、松本広域連合消防施設等整備基金(以下「基金」という。)の設置について定めるものとする。
(基金の積立て)
第2条 基金の積立額は、予算に定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に松本地域広域行政事務組合消防施設等整備基金条例(平成10年松本地域広域行政事務組合条例第1号)により積み立てられている基金は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。