○松本広域連合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成11年3月23日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、松本広域連合財産の交換、譲与、無償貸付等について定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 前条に定める財産の交換、譲与、無償貸付等については、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年松本市条例第8号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

松本広域連合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

平成11年3月23日 条例第37号

(平成11年3月23日施行)

体系情報
第7編 財 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成11年3月23日 条例第37号