○松本広域連合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
平成11年3月23日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、松本広域連合財産の交換、譲与、無償貸付等について定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 前条に定める財産の交換、譲与、無償貸付等については、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年松本市条例第8号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○松本広域連合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
平成11年3月23日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、松本広域連合財産の交換、譲与、無償貸付等について定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 前条に定める財産の交換、譲与、無償貸付等については、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年松本市条例第8号)を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。