○松本広域連合財務規則
平成11年2月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定により、松本広域連合の財務について定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条に定める財務に関する事項については、松本市財務規則(平成3年松本市規則第10号)を準用する。
附則
この規則は、平成11年2月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年1月13日から施行する。
附則
この規則は、平成24年1月10日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松本広域連合財務規則の規定により使用されている様式は、この規則による改正後の松本広域連合財務規則の規定による様式とみなす。