○松本広域連合介護認定審査会規則
平成11年8月5日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、松本広域連合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第46号)第3条の規定により、松本広域連合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 認定審査会の委員の任期は、2年とし、再任することができる。
(会長及び副会長)
第3条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選により選出する。
2 認定審査会に副会長2人を置き、会長が指名する。
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第7条第3項の規定による会長の職務を代理する者は、副会長とし、その順序はあらかじめ会長が定める。
(会議)
第4条 認定審査会の議長は、会長とする。
(合議体)
第5条 認定審査会に19の合議体を置く。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人又は6人とする。
3 合議体の長(以下「合議体長」という。)は、合議体の会務を総理し、合議体を代表する。
4 合議体は、合議体長が招集し、その議長は合議体長とする。
5 合議体に副合議体長1人を置き、合議体長があらかじめ指名する。
6 副合議体長は、合議体長を補佐し、合議体長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 合議体の議事は、非公開とする。
(庶務)
第6条 認定審査会の庶務は、福祉・地域課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(介護保険の実施のために必要な準備)
第8条 合議体は、この規則の施行日前においても、介護保険の実施のために必要な審査及び判定の業務を行うことができる。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 抄
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に認定審査会の委員に任命されている者の任期並びに会長及び副会長に選任されている者については、なお、従前の例による。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。