○松本広域連合消防本部及び消防署設置条例

平成11年2月1日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定により、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置等)

第2条 松本広域連合の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 松本広域消防局

位置 松本市渚1丁目7番12号

(消防署の名称及び位置等)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

この条例は、平成11年2月1日から施行する。

この条例は、平成11年9月7日から施行する。

この条例は、平成12年4月24日から施行する。

この条例は、平成12年11月20日から施行する。

この条例は、平成14年2月13日から施行する。

この条例は、平成14年12月27日から施行する。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

この条例中第1条の規定は平成17年10月1日から、第2条の規定は同年10月11日から施行する。

この条例は、平成18年7月12日から施行する。

この条例は、平成18年11月10日から施行する。

この条例は、平成20年10月31日から施行する。

この条例は、平成21年2月27日から施行する。

この条例は、平成21年11月2日から施行する。

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

この条例は、平成24年2月1日から施行する。

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

位置

管轄区域

丸の内消防署

松本市城西2丁目1番23号

松本市のうち県1丁目から3丁目まで、旭1丁目から3丁目まで、蟻ヶ崎1丁目から6丁目まで、蟻ヶ崎台、井川城2丁目の一部、出川1丁目から3丁目まで、出川町、埋橋1丁目及び2丁目、大手1丁目から5丁目まで、開智1丁目から3丁目まで、神田1丁目から3丁目まで、北深志1丁目から3丁目まで、沢村1丁目から3丁目まで、城西1丁目及び2丁目、城東1丁目及び2丁目、庄内1丁目から3丁目まで、城山、中央1丁目から4丁目まで、筑摩1丁目から4丁目まで、並柳1丁目から4丁目まで、深志1丁目から3丁目まで、本庄1丁目及び2丁目、丸の内、宮渕1丁目から3丁目まで、女鳥羽1丁目から3丁目まで並びに大字蟻ヶ崎の区域

芳川消防署

松本市村井町南2丁目1番9号

松本市のうち中山台、大字中山、大字神林、大字笹賀、大字空港東、市場、野溝西1丁目から3丁目まで、野溝東1丁目及び2丁目、野溝木工1丁目及び2丁目、平田西1丁目及び2丁目、平田東1丁目から3丁目まで、村井町北1丁目及び2丁目、村井町南1丁目から4丁目まで、村井町西1丁目及び2丁目、小屋北1丁目及び2丁目、小屋南1丁目及び2丁目、寿北1丁目から9丁目まで、寿台1丁目から9丁目まで、寿中1丁目及び2丁目、寿南1丁目、大字寿小赤、大字寿白瀬渕、大字寿豊丘、大字松原、大字今井並びに大字内田の区域

渚消防署

松本市渚1丁目7番12号

松本市のうち井川城1丁目、井川城2丁目の一部、井川城3丁目、石芝1丁目から4丁目まで、鎌田1丁目及び2丁目、笹部1丁目から4丁目まで、白板1丁目及び2丁目、新橋、征矢野1丁目及び2丁目、中条、高宮北、高宮中、高宮西、高宮東、高宮南、渚1丁目から4丁目まで、巾上、双葉、南原1丁目及び2丁目、南松本1丁目及び2丁目、宮田、宮渕本村、芳野、両島、大字宮渕、大字島内、大字島立、大字新村並びに大字和田の区域

本郷消防署

松本市浅間温泉2丁目6番1号

松本市のうち桐1丁目から3丁目まで、清水1丁目及び2丁目、美須々、元町1丁目から3丁目まで、大字岡田伊深、大字岡田下岡田、大字岡田松岡、大字岡田町、大字入山辺、大字里山辺、浅間温泉1丁目から3丁目まで、横田1丁目から4丁目まで、大字浅間温泉、大字大村、大字稲倉、大字惣社、大字原、大字洞、大字三才山、大字水汲並びに大字南浅間の区域

塩尻消防署

塩尻市大字広丘高出1486番地802

塩尻市のうち大門一番町から八番町まで、大門泉町、大門幸町、大門並木町、大門田川町、大門桔梗町、大字大門、大字塩尻町、大字旧塩尻、大字柿沢、大字金井、大字峰原、大字上西条、大字中西条、大字下西条、大字堀の内、大字大小屋、大字長畝、大字桟敷、大字みどり湖、大字片丘の一部、大字広丘堅石の一部、大字広丘郷原の一部、大字広丘高出、大字宗賀、大字北小野及び大字洗馬の一部の区域

広丘消防署

塩尻市大字広丘原新田575番地9

塩尻市のうち大字片丘の一部、大字広丘原新田、大字広丘堅石の一部、大字広丘郷原の一部、大字広丘野村、大字広丘吉田及び大字洗馬の一部の区域

豊科消防署

安曇野市豊科5705番地6

安曇野市のうち豊科南穂高、豊科光、豊科田沢、豊科高家、豊科、堀金烏川及び堀金三田の区域

梓川消防署

松本市梓川倭65番地2

松本市のうち安曇、奈川、梓川上野、梓川梓及び梓川倭の区域 安曇野市のうち三郷明盛、三郷温及び三郷小倉の区域

穂高消防署

安曇野市穂高5075番地2

安曇野市のうち穂高有明、穂高北穂高、穂高、穂高柏原及び穂高牧の区域

麻績消防署

東筑摩郡麻績村麻10389番地3

麻績村 筑北村

明科消防署

安曇野市明科東川手271番地4

松本市のうち反町、刈谷原町、七嵐、赤怒田、殿野入、金山町、保福寺町、中川、穴沢、取出、板場、会田及び五常の区域 安曇野市のうち明科東川手、明科中川手、明科光、明科七貴及び明科南陸郷の区域 生坂村

山形消防署

東筑摩郡山形村5997番地3

松本市のうち波田の区域 山形村 朝日村

松本広域連合消防本部及び消防署設置条例

平成11年2月1日 条例第32号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第9編 消 防/第1章 組織・処務・人事
沿革情報
平成11年2月1日 条例第32号
平成11年6月30日 条例第49号
平成12年4月10日 条例第5号
平成12年11月13日 条例第6号
平成14年2月13日 条例第1号
平成14年12月27日 条例第6号
平成17年3月25日 条例第3号
平成17年9月25日 条例第7号
平成18年7月12日 条例第5号
平成18年11月10日 条例第6号
平成20年10月31日 条例第3号
平成21年2月13日 条例第1号
平成21年11月2日 条例第2号
平成22年3月31日 条例第5号
平成22年12月1日 条例第8号
平成23年11月8日 条例第1号
平成24年10月17日 条例第5号
平成25年7月2日 条例第4号
平成28年2月8日 条例第4号
令和6年2月8日 条例第2号