○松本広域連合消防署組織規程
平成11年2月1日
松本広域消防局告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、消防署の組織及び事務分掌について定めるものとする。
(組織)
第2条 消防署に消防担当を置く。
2 次の各号に掲げる消防署に消防出張所(以下「出張所」という。)を、出張所に消防担当を置く。
(1) 丸の内消防署
(2) 芳川消防署
(3) 本郷消防署
(4) 梓川消防署
3 出張所の名称、位置及び受持ち区域は、別表第1のとおりとする。
(署長等)
第3条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)を、出張所に出張所長を、消防署及び出張所に担当係長を置く。
2 消防署及び出張所に署長補佐、主査及び主任を置くことができる。
(職務)
第4条 署長は、消防長の命を受けて消防署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 出張所長は、上司の命を受けて出張所における事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 署長補佐は、署長又は出張所長を補佐し、その命を受けて消防署の事務を処理する。
4 担当係長は、上司の命を受けて所掌する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
5 主査及び主任は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。
(事務分掌)
第5条 消防署及び出張所の事務分掌は別表第2のとおりとし、出張所においては、消防署に属する事務を担当する。ただし、神林出張所及び山辺出張所の受持ち区域における救急業務はそれぞれの消防署が行うものとする。
(補則)
第6条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成11年2月1日から施行する。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この告示中第1条の規定は平成17年3月15日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則
この告示は、平成18年6月14日から施行する。
附則
この告示は、平成18年11月30日から施行する。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1本郷消防署の項の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
消防署の名称 | 出張所の名称 | 位置 | 受持ち区域 |
丸の内消防署 | 庄内出張所 | 松本市出川1丁目2番15号 | 松本市のうち県1丁目から3丁目まで、井川城2丁目の一部、出川1丁目から3丁目まで、出川町、埋橋1丁目及び2丁目、神田1丁目から3丁目まで、庄内1丁目から3丁目まで、筑摩1丁目から4丁目まで、並柳1丁目から4丁目まで並びに本庄1丁目及び2丁目の区域 |
芳川消防署 | 神林出張所 | 松本市大字神林5961番地1 | 松本市のうち大字神林、大字笹賀、大字空港東及び大字今井の区域 |
本郷消防署 | 山辺出張所 | 松本市大字里山辺1434番地1 | 松本市のうち清水1丁目及び2丁目、元町1丁目から3丁目まで、大字入山辺、大字里山辺、横田1丁目から4丁目まで並びに大字惣社の区域 |
梓川消防署 | 安曇出張所 | 松本市安曇2819番地1 | 松本市のうち安曇及び奈川の区域 |
別表第2(第5条関係)
1 庶務事項 (1) 文書及び公印に関すること。 (2) 諸手数料その他収入に関すること。 (3) 物品の保管及び備品の管理に関すること。 (4) 庁舎の維持管理に関すること。 (5) 消防職員の服務等に関すること。 (6) 消防職員の教養訓練に関すること。 (7) 消防職員の保健衛生及び福利厚生に関すること。 (8) 自家用給油取扱所の管理運用に関すること。 |
2 予防事項 (1) 火災予防に係る指導及び広報に関すること。 (2) 火災の原因及び損害の調査に関すること。 (3) 火災報告に関すること。 (4) り災証明に関すること。 (5) 火災協力者表彰の内申に関すること。 (6) 建築物等の消防同意及び防災指導に関すること。 (7) 消防用設備等の設置及び維持管理に関すること。 (8) 防火対象物の立入検査及び違反処理に関すること。 (9) 防火対象物に係る消防計画の審査及び指導に関すること。 (10) 火気使用設備等に関すること。 (11) 防火対象物定期点検報告制度に関すること。 (12) 危険物施設の立入検査に関すること。 (13) 火薬類の譲渡、譲受及び消費の許可等に関すること。 (14) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく意見書の交付に関すること。 (15) 液化石油ガス設備工事の届出等に関すること。 (16) 少量危険物及び指定可燃物に関すること。 (17) 関係団体の運営協力に関すること。 |
3 警防事項 (1) 消防隊等の運用に関すること。 (2) 警防業務に関わる教育及び訓練に関すること。 (3) 警防計画に関すること。 (4) 消防水利に関すること。 (5) 火災出動報告書等の処理及び統計に関すること。 (6) 消防用車両の保守管理に関すること。 (7) 消防機械器具の維持管理及び整備に関すること。 (8) 消防団員の訓練指導に関すること。 (9) 自主防災組織等の訓練指導に関すること。 |
4 救急事項 (1) 救急隊の運用に関すること。 (2) 救急業務に関わる教育及び訓練に関すること。 (3) 救急出動報告書の処理及び統計に関すること。 (4) 救急証明に関すること。 (5) 救急用薬品及び資器材に関すること。 (6) 応急手当講習会の実施に関すること。 |
5 救助事項 (1) 救助隊、特別救助隊又は高度救助隊の運用に関すること。 (2) 救助業務に関わる教育及び訓練に関すること。 (3) 救助出動報告書の処理及び統計に関すること。 (4) 救助用資機材の維持管理及び整備に関すること。 |
6 一般事項 (1) 火災防御活動に関すること。 (2) 救急活動及び救助活動に関すること。 (3) 風水害及びその他の災害活動に関すること。 (4) 火災等の警戒に関すること。 (5) 災害通報及び情報通信に関すること。 (6) 消防無線局に関すること。 |