○松本広域消防局消防職員委員会の運営に関する規程

平成11年2月1日

松本広域消防局訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、松本広域消防局消防職員委員会に関する規則(平成11年規則第21号。以下「規則」という。)第14条の規定により、松本広域消防局消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 委員会の委員長は、消防長が規則第2条に規定する者のうちから指名する。

(委員及び意見取りまとめ者の推薦方法)

第3条 規則第5条第1項及び規則第7条第1項の推薦は、規則第4条の規定による組織区分(以下「組織区分」という。)ごとに推薦人を選出し、組織区分ごとに当該組織区分の推薦人の合議とする。

2 推薦人の数は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 松本広域消防局総務課、予防課、警防課 各1人

(2) 通信指令課 3人

(3) 消防署(消防出張所を除く。) 各3人

(4) 消防出張所 各3人

3 意見取りまとめ者は組織区分ごとに1名の推薦とする。

4 推薦人は、第1項の規定により、当該組織区分の委員及び意見取りまとめ者として推薦する消防職員を決定したときは、推薦書(別記様式第1及び第2)により消防長に報告するものとする。

(意見取りまとめ者の指名)

第4条 意見取りまとめ者である消防職員が意見取りまとめ者として指名された組織区分に所属しなくなった場合においては、当該消防職員は意見取りまとめ者でなくなるものとする。

(意見の提出期日)

第5条 委員長は、規則第9条第4項の消防長が定める期日(以下「提出期日」という。)を当該提出期日の30日前までに消防職員に周知するものとする。

(委員会の会議)

第6条 委員長は、提出期日の翌日から30日以内に委員会を開催するものとする。

2 委員会の会議は、非公開とし、審議にあたっては、意見を提出した者の氏名を伏せて審議するものとする。

(意見の区分)

第7条 規則第10条の規定による消防長の定める区分は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 実施することが適当であるもの

(2) 諸課題を検討する必要があるもの

(3) 実施は、困難と考えるもの

(4) 現行どおりでよいもの

(関係書類の備付け)

第8条 委員会に、委員名簿、意見取りまとめ者名簿、審議結果等の関係書類を備えるものとする。

(補則)

第9条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成11年2月1日から施行する。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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松本広域消防局消防職員委員会の運営に関する規程

平成11年2月1日 消防局訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 消 防/第1章 組織・処務・人事
沿革情報
平成11年2月1日 消防局訓令第1号
平成18年3月8日 消防局訓令第1号
平成21年3月16日 消防局訓令第1号
平成31年3月4日 消防局訓令第2号