○松本広域消防局消防吏員階級規則
平成11年2月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定により、消防吏員の階級について必要な事項を定めるものとする。
(階級)
第2条 消防吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(委任)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、平成11年2月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。