○松本広域連合消防吏員被服等貸与規程
平成11年2月1日
松本広域消防局訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、松本広域連合消防吏員服制規則(平成11年規則第23号)第3条の規定に基づき、消防吏員の被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(貸与品)
第2条 貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の区分、品名、数量及び使用期間は、別表のとおりとする。
(貸与基準)
第3条 貸与品のうち別表区分欄(1)に掲げる品目については、品目ごとの点数、最長使用期間及び貸与限度数量を定めて貸与する。ただし、消防長は、勤務の性質により特に必要があると認める場合には、最長使用期間及び貸与限度数量を変更することができる。
2 前項に規定する品目ごとの点数及び消防吏員が当該年度に貸与を受けることができる貸与品の品目ごとの点数の合計(以下「持ち点」という。)は、会計年度ごとに消防長が定める。
3 消防長は、新たに消防吏員に任命された者については、必要に応じて数量を増減することができる。
(貸与品の調査及び報告)
第4条 消防長は、必要とされる貸与品を調査するため、会計年度ごとに、消防吏員(調査期日の属する会計年度における採用者及び長期不就勤者を除く。)に対し、消防吏員貸与品調査表(様式第1号)により調査を行うものとする。
3 課長等は、所属消防吏員の貸与品に著しい汚れ又はき損その他の理由により、更新の必要があると認めるときは、当該消防吏員に対し選択する品目を指定し、又は変更するよう指示しなければならない。
(貸与状況の把握)
第5条 消防長は、年度ごとに貸与品総括表(様式第3号)を作成し、貸与品の貸与状況を把握しておくものとする。
(貸与品の取扱い)
第6条 消防吏員は、善良な管理者の注意をもって貸与品を使用し、又は保管しなければならない。
2 消防吏員は、貸与の目的に従い勤務中にこれを着用し、職務以外で着用してはならない。
3 消防吏員は、服装を常に清潔端正にし、補修に努めなければならない。
4 消防吏員は、貸与品の譲渡、改造及びその他の処分をしてはならない。
(貸与品の亡失等に係る措置)
第7条 消防吏員は、職務執行中やむを得ない事由により貸与品を亡失し、又はき損した場合は、直ちに課長等にその旨を報告するとともに、貸与品亡失・損傷届(様式第4号)により消防長に届出なければならない。
2 消防長は、前項の規定による届出があった場合で必要と認めるときは、代替品を貸与することができる。この場合において、貸与品の亡失又は損傷が、故意又は重大な過失によるものと認めるときは、当該消防吏員に対し、代替品の価格を限度として賠償を求めることができる。
(貸与品の返納又は払下げ)
第8条 消防吏員は、退職、転職、死亡等により貸与品の必要がなくなった場合は、これを返納しなければならない。ただし、消防長が必要と認める場合は、当該消防吏員又はその遺族に有償又は無償で払い下げることができる。
(貸与品の処分)
第9条 貸与品が損傷等により使用できなくなった場合又は前条の規定により払下げを受けた場合において、その処分の必要が生じたときは、貸与品である旨を表示する部分を消去するとともに、原形をとどめない形状にして処分しなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成11年2月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 品目 | 貸与申告限度数量 | 最長使用期間(年) | 区分 | 品目 | 貸与数 | 最長使用期間(年) | ||||
(1) | 冬帽(男女) | 1 | 7 | (2) | 階級章 | 活動服用 | 1 | 必要に応じ貸与する。 | |||
夏帽(男女) | 1 | 7 | 冬・夏服用 | 1 | |||||||
冬作業帽 | 1 |
| 防火帽 | 1 | |||||||
夏作業帽 | 1 |
|
|
| |||||||
保安帽 | 1 |
|
| しころ | 1 | ||||||
冬服 | 上衣 | 1 | 7 |
|
| ||||||
下衣(男女) | 1 | 7 |
| 救助隊員用 | 1 | ||||||
夏服 | 上衣 | 長そで | 2 | 7 | 防火衣 | 1 | |||||
半そで | 2 | 7 |
|
| |||||||
下衣(男女) | 1 | 7 |
| 救助隊員用 | 1 | ||||||
活動服 | 冬 | 上衣 | 3(2) |
| 防火長靴 | 1 | |||||
ズボン | 3(2) |
| 消防手帳 | 1 | |||||||
夏 | 上衣 | 3(2) |
|
| |||||||
ズボン | 3(2) |
| |||||||||
救助服 | 上衣 | 2(1) |
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ズボン | 2(1) |
| |||||||||
冬救急服 | 上衣 | 3(1) |
| ||||||||
ズボン | 3(1) |
| |||||||||
夏救急服 | 上衣 | 長そで | 3(1) |
| |||||||
半そで | 3(1) |
| |||||||||
ズボン | 3(1) |
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替えり | 5 |
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冬救急服 | 上衣 | 3(1) |
| ||||||||
ズボン | 3(1) |
| |||||||||
夏救急服 | 上衣 | 3(1) |
| ||||||||
ズボン | 3(1) |
| |||||||||
防寒衣 | 1 |
| |||||||||
雨衣 | 1 |
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救急白衣 | 2(1) |
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ワイシャツ | 2 |
| |||||||||
ハイネックシャツ | 4(2) |
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Tシャツ | 4(3) |
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ネクタイ | 1 |
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手袋 | 礼式用 | 1 |
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革手袋 | 4(3) |
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強化手袋 | 3(1) |
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バンド | 制服用 | 1 |
| ||||||||
活動服用 | 1 |
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救助隊員用 | 1 |
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救急服用 | 1 |
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靴類 | 短靴 | 2(1) |
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パンプス | 2(1) |
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編上靴 | 2(1) |
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編上長靴 | 1 |
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エンブレム | 1 |
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ゴーグル | 1 | ||||||||||
ヘッドライト | 2 | ||||||||||
階級章 | 活動服用 | 3 | |||||||||
冬・夏服用 | 3 | ||||||||||
備考 1 区分(1)の( )内数字及び区分(2)の数字は、新たに吏員に任命された者に貸与する限度数量とする。 2 最長使用期間に年数記入のない品目については、当該期間を設けないものとする。 |