○松本広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成11年2月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、松本広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成11年条例第33号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者賞じゅつ・殉職者特別賞じゅつ上申書の場合
ア 死亡診断書又は死体検案書若しくは検死調書謄本等死亡を証明することのできる書類
イ 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書
ウ 災害現場の見取図又は事実調査書
エ 本人と扶養親族との関係を明らかにした証明書及び戸籍謄本
オ 賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出はしてないが、本人の死亡時事実上の婚姻と同様の関係にあった者であるときは、その事実を証することができる書類
カ 賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第9条の規定による先順位者であることを証明することのできる書類
キ その他参考書類
(2) 障害者賞じゅつ上申書の場合
ア 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類並びに条例第3条第2号の規定による障害等級を記載した医師の診断書
ウ その他参考書類
(審査委員会の組織)
第3条 松本広域連合消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、広域連合議会議長、助役、事務局長及び消防長をもって組織し、広域連合長がこれを任命し、又は委嘱する。
2 審査委員会に委員長を置き、助役をもって充てる。
(書記)
第4条 審査委員会に書記を置き、事務局職員のうちから広域連合長が任命する。
2 書記は、委員長の命を受けて審査委員会の処務に従事する。
(審査委員会の招集、定数及び議決)
第5条 委員長は、広域連合長から事案を付議されたときは、審査委員会を招集して会議の議長となる。
2 審査委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 委員長は、審査の結果を賞じゅつ審査答申書(様式第3号)により広域連合長に答申するものとする。
(決定)
第7条 広域連合長は、前条の答申があったときは、これに基づき賞じゅつ金の額を決定し、その給付を受けるべき者に授与する。
(賞じゅつ原簿)
第8条 消防長は、賞じゅつ原簿(様式第4号)を備えて所要事項を記入し、これを保管しなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、平成11年2月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度 | 金額 | |
1 | 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
2 | 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
3 | 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 |
4 | 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第6条関係)
障害者賞じゅつ金
功労の程度 障害等級 | 1 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 2 特に顕著な功労があると認められる者 | 3 多大な功労があると認められる者 |
第1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下 9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
第2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下 7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
第3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下 7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
第4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下 6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
第5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下 5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
第6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下 4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
第7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下 4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
第8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下 3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |