○松本広域連合火災予防規則

平成11年2月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び松本広域連合火災予防条例(平成11年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票)

第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく立入検査の証票は、様式第1号によるものとする。

(防火責任者)

第3条 令別表第1に掲げる防火対象物のうち(5項ロを除く。)、法第8条に該当する防火対象物以外で、法第17条第1項に該当する防火対象物の管理の権原を有する者は、防火責任者を定め、当該防火対象物について消防用設備等の設置及び維持管理並びにその他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

2 前項の権原を有する者は、同項の規定により防火責任者を定めたときは、速やかにその旨を様式第2号の届出書により、消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

(火災警報の発令)

第4条 法第22条第3項の規定による火災警報は、おおむね次の各号に掲げる気象状況において広域連合長が必要と認めたときに発令するものとする。

(1) 実効湿度が60パーセント以下で、最低湿度が40パーセント以下であって最大風速が7メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(警報発令のための施設利用)

第5条 広域連合長は、火災警報を発令するために必要な施設を利用することができる。ただし、その所有者とあらかじめ協定しなければならない。

(たき火又は喫煙の制限)

第6条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限をするときは、告示して行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

2 前項の告示は、制札により表示するものとする。

(公示の方法)

第7条 省令第1条に規定する広域連合長が定める方法は、次のとおりとする。

(1) 松本広域消防局(以下「消防局」という。)、法に基づく命令を受けた防火対象物の存する区域を管轄する消防署及び当該消防署に置かれた消防出張所への掲示

(2) 消防局のホームページへの掲載

(防火対象物の点検基準等)

第8条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する広域連合長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が、条例第3条から第17条の2までに規定する基準に適合していること。

(2) 条例第17条の3が適用される火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が、同条に適合していること。

(3) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが、条例第18条から第22条までに規定する基準に適合していること。

(4) 条例第22条の2が適用される火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが、同条に適合していること。

(5) 条例第23条及び第26条から第28条までに規定する火の使用に関する制限等が遵守されていること。

(6) 指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱い又は指定数量未満の危険物及び指定可燃物等を貯蔵し、若しくは取り扱う場所等の位置、構造及び設備が、条例第4章第1節に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等及び同章第2節指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に規定する基準に適合していること。

(7) 条例第34条の3が適用される指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱い又は指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵し、若しくは取り扱う場所等の位置、構造及び設備が、同条に適合していること。

(8) 消防用設備等の設置が、条例第35条から第38条までに規定する基準に適合していること。

2 前項各号の基準について行った法第8条の2の2第1項の規定による点検の結果は、様式第2号の2の防火対象物点検票に記載し、これを省令第4条の2の4第3項に規定する報告書に添付するものとする。

(標識類)

第9条 条例第8条の3第1項第11条第1項第5号第12条第2項第13条第2項第17条第3号第23条第2項第3項第1号及び第2号第4項第31条の2第2項第1号(条例第27条及び第33条第3項において準用する場合を含む。)第34条第2項第1号並びに第44条第4号による標識類については、別表による。

(多数の者の集合する催し)

第9条の2 条例第18条第1項第9号の2に規定する祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しとは、屋外において、一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、相互に面識がある者が参加する催し等は対象外とする。

2 条例第18条第1項第9号の2に規定する消火器とは、消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)第1条の2第1号に規定する消火器で、露店1店舗につき消火器1本を設置するものとする。ただし、近接している露店について、歩行距離20メートル以内の範囲については消火器を共有することを妨げない。

(危険物品の解除申請)

第10条 条例第23条第1項に規定する消防長が指定する場所において業務上喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に次に掲げる火災予防上危険な物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。以下「危険物品」という。)を持ち込む場合の同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第2号の3により申請するものとする。

(1) 危険物並びに条例別表第7に掲げる指定可燃物のうち可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具煙火

2 前項の規定は、専ら演出又は販売を目的として持ち込まれるもので次の各号のいずれかに該当するものについては適用しない。

(1) 危険物に該当する製品(一の承認単位当たりの数量が危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)別表第3に定める指定数量の5分の1未満に限る。)

(2) 可燃性固体類及び可燃性液体類に該当する製品(一の承認単位当たりの数量が危政令別表第4に定める数量の5分の1未満に限る。)

(3) エアゾール製品、カートリッジボンベ、ガスライター等高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の適用が除外される容器入りの可燃性ガス(一の承認単位当たりの数量がガス総質量20キログラム未満に限る。)

(4) がん具煙火で「SFマーク(公益社団法人日本煙火協会が実施する「基準検査」と「安全検査」に適合する旨の表示)」が付されているもの(一の承認単位当たりの総薬量が5キログラム未満に限る。)

(5) 一の承認単位当たりの取扱数量が20キログラム未満のマッチ

(6) 屋内展示場等において、次に掲げるものを稼動させることなく展示するもの

 燃料等が密閉状態で内蔵されている車両

 潤滑油等が密閉状態で内蔵されている工作機械等の機器

(がん具煙火を貯蔵等する場合の例外)

第10条の2 条例第26条第3項の規定は、そのがん具煙火を販売している場所に限り、次の各号のいずれにも該当する場合には、適用しない。

(1) 屋内において販売されている。

(2) 周囲に火気等の使用がない。

(3) 従業員により常に管理されている。

(地下配管の防食措置)

第11条 条例第31条の2第2項第9号エに規定する外面の腐食を防止するための措置は、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年自治省告示第99号)第3条、第3条の2及び第4条の規定を準用するものとする。

(液体危険物の流出防止措置)

第12条 条例第31条の4第2項第10号に規定する危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置は、次の各号のとおりとする。

(1) 屋外のタンクにあっては、タンクの周囲にコンクリート又は鋼板等の不燃材料で造られた流出止めが設けられていること。この場合の流出止めは、収納容量がタンク容量の100パーセント以上とするとともに、容量が指定数量の2分の1以上のタンクで、不燃材料により危険物の飛散を有効に防止する措置を講じていないタンクについては、タンク側板から0.5メートル以上離すこと。

(2) 屋内のタンクにあっては、タンク室のしきいを高くする等の流出止めを設け、床、周囲の壁及びしきい等は、コンクリート、モルタル等で造られ、又は覆われていること。この場合の流出止めは、収納容量がタンク容量の100パーセント以上とすること。

(指定の通知等)

第12条の2 条例第47条の2第3項に規定する指定催しを主催する者への通知は、指定催しの指定通知書(様式第2号の4)によるものとする。

2 条例第47条の2第3項に規定する公示は、松本広域連合及び消防局のホームページへ掲載することにより行うものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)

第12条の3 条例第47条の3第2項の規定により、同条第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画を提出する場合は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第2号の5)に当該計画の詳細を記した資料等を添付し提出するものとする。

(消防署長に対する各種届出)

第13条 条例第48条から第51条までの規定による消防署長に対する届出は、様式第3号から様式第15号までによるものとする。ただし、第50条第1号及び第6号に係る届出については、緊急やむを得ないと認めるときは、口頭により届け出ることができる。

(タンク検査)

第14条 条例第52条の規定によるタンク検査の申出は、様式第16号のタンク水張・水圧検査申請書によるものとする。

2 消防長は、前項の申出に基づく検査の結果、条例第31条の4第2項第1号第31条の5第2項第4号及び第31条の6第2項第2号の規定に適合していると認めるときは、様式第17号の少量危険物等タンク検査済証を交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第14条の2 条例第52条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第52条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第14条の3 条例第52条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、消防局のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成11年2月1日から施行する。

この規則は、松本広域連合火災予防条例の一部を改正する条例(平成14年条例第5号)の施行の日から施行する。

この規則は、松本広域連合火災予防条例の一部を改正する条例(平成16年条例第5号)の施行の日から施行する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に存する防火対象物のうち、改正後の第8条の規定に適合しないものについては、平成19年9月30日までの間は、なお従前の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に設置され、又は設置の工事がされている屋内のタンクのうち、改正後の松本広域連合火災予防規則第12条第2号の規定に適合しないものについては、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

標識類

 

 

 

規制事項

寸法

様式形状

掲出位置

条例の根拠条文

 

標識類の種類

 

幅 cm

長さ cm

文字

第8条の3第1項及び第3項第11条第1項第5号及び第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項

 

 

 

15以上

30以上

付図第1のとおり

当該設備のある場所の入口又はその直近の見易い位置

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備

 

である旨の標識

 

 

 

第17条第3号

水素ガスを充塡する気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標示

30以上

60以上

付図第2のとおり

当該場所の入口又は見易い位置

第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

50以上

25以上

付図第3のとおり

客席の全面又は見易い箇所

第23条第3項第1号

「全館禁煙」と表示した標識

50以上

25以上

当該建物の入口又は見易い位置

第23条第3項第2号

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

適当な数の吸殻容器を設置した喫煙所

第23条第4項

「この階は禁煙です。」と表示した標識

50以上

25以上

当該場所の入口又は見易い位置

第27条第31条の2第2項第1号第33条第3項第34条第2項第1号

 

 

 

30以上

60以上

付図第4のとおり

貯蔵し、又は取り扱っている場所の直近の見易い箇所

危険物

指定可燃物

 

を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識

 

 

 

 

 

 

30以上

60以上

付図第5のとおり

貯蔵し、又は取り扱っている場所の直近の見易い箇所

危険物

指定可燃物

 

の品名最大数量等を掲示した掲示板

 

 

 

第31条の2第2項第1号第33条第3項第34条第2項第1号

防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

30以上

60以上

付図第6のとおり

貯蔵し、又は取り扱っている場所の直近の見易い箇所

第31条の2第2項第1号第33条第3項

危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの「危」と表示した標識

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの「指定可燃物」と表示した標識

30以上

30以上

(反射性材料)

付図第7のとおり

 

第39条

消防用水である旨の標識

30以上

60以上

付図第8のとおり

設置場所の直近の見易い箇所

第44条第4号

定数表示板

30以上

25以上

付図第9のとおり

出入口その他公衆の見易い場所

第44条第4号

満員札

50以上

25以上

付図第10のとおり

出入口その他公衆の見易い場所

備考

1 寸法は、最小限度を示したものであるが、この寸法より大きくする場合又は縦書きと横書きを変更する場合は、幅と長さの比率をこの表の比率とすること。

2 危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の表示については、「少量危険物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」とすること。

3 防火に関し必要な事項については、次のとおりとすること。

(1) 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。)にあっては「禁水」、第2類の危険物(引火性固体を除く。)又は指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)にあっては「火気注意」、第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(危険物政令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)、第4類の危険物、第5類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類若しくは可燃性液体類にあっては、「火気厳禁」とする。

(2) 前号の掲示板の色は、「禁水」を表示するものにあっては地を青色、文字を白色とし、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものにあっては地を赤色、文字を白色とする。

付図第1

(1) 燃料電池発電設備の標識

(2) 変電設備の標識

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(3) 急速充電設備

(4) 発電設備の標識

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(5) 蓄電池設備の標識

 

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付図第2

気球を掲揚又はけい留する場所への立入禁止の標識

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付図第3

表示の種類

標識

禁煙である旨の表示

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文字部分の地は赤、文字は白、シンボル部分の地は白、シンボルは黒、斜めの帯及び枠は赤、地は白

火気厳禁である旨の表示

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文字部分の地は赤、文字は白、シンボル部分の地は白、シンボルは黒、斜めの帯及び枠は赤、地は白

危険物品持込み禁止の標識

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文字は白、地は赤

全面的に喫煙禁止である旨の表示

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文字は白、地は赤

喫煙所である旨の表示

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シンボル部分の地は白、文字は黒、シンボルは黒

劇場等で一部の階が喫煙禁止である旨の表示

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文字は白、地は赤

付図第4

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の標識

(2) 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の標識

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付図第5

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の掲示板

(2) 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の掲示板

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付図第6

表示の種類

標識

禁水の表示

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地は青

文字は白

火気注意の表示

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地は赤

文字は白

火気厳禁の表示

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地は赤

文字は白

付図第7

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付図第8

消防用水である旨の標識

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付図第9

定員の表示板

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付図第10

満員札

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松本広域連合火災予防規則

平成11年2月1日 規則第25号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 消 防/第2章 予 防
沿革情報
平成11年2月1日 規則第25号
平成14年11月12日 規則第1号
平成16年2月26日 規則第1号
平成17年9月27日 規則第6号
平成19年3月9日 規則第3号
平成21年10月29日 規則第5号
平成24年8月31日 規則第5号
平成26年7月16日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第4号
平成28年12月28日 規則第8号
平成30年1月24日 規則第1号
令和元年6月29日 規則第5号
令和3年3月22日 規則第3号
令和5年12月28日 規則第5号