○松本広域連合火災予防規程
平成11年2月1日
松本広域消防局告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び松本広域連合火災予防条例(平成11年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、松本広域連合火災予防規則(平成11年規則第25号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(消防機関の検査を受けなければならない防火対象物)
第2条 令第35条第1項第3号の規定により火災予防上必要があると認めて指定するものは、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のものとする。
(消防設備士等に点検させなければならない防火対象物)
第3条 令第36条第2項第2号の規定により火災予防上必要があると認めて指定するものは、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(消防設備等に係る総合操作盤を設ける防火対象物の指定)
第4条 省令第12条第1項第8号ハ(省令第14条第1項第12号、第16条第3項第6号、第18条第4項第15号、第19条第5項第23号、第20条第4項第17号、第21条第4項第19号、第22条第11号、第24条第9号、第24条の2の3第1項第10号、第25条の2第2項第6号、第28条の3第4項第12号、第30条第10号、第30条の3第5号、第31条第9号、第31条の2第10号及び第31条の2の2第9号において準用する場合を含む。)の規定により火災予防上必要があると認めて指定するものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの
ア 地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもの
イ 地階を除く階数が5以上10以下であり、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上のもの
(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ、(10)項から(15)項まで及び(16)項ロに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が11以上であり、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかの設備が設置されているもの
ア 令第12条第1項の規定によるスプリンクラー設備
イ 令第13条第1項の規定による水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)
(3) 令別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計が、5,000平方メートル以上のもののうち、次のいずれかの設備が設置されているもの
ア 令第12条第1項の規定によるスプリンクラー設備
イ 令第13条第1項の規定による水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式を除く。)、不活性ガス消火設備(移動式を除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式を除く。)又は粉末消火設備(移動式を除く。)
(連結送水管の主管内径の特例に係る防火対象物の指定等)
第5条 省令第30条の4第1項の規定により指定する防火対象物は、連結送水管の放水口を設けるすべての階が次のいずれかに該当するものとする。
(1) 令別表第1(5)項ロの用途に供されるものであること。
(2) 200平方メートル以下ごとに耐火構造(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造をいう。)の壁若しくは床又は自動閉鎖の防火戸で区画されていること。
(3) スプリンクラー設備が令第12条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されていること。
2 省令第31条第5号ロの規定により指定する防火対象物は、令第29条第1項第1号及び第2号に規定する防火対象物(放水口が設置されているすべての階にスプリンクラー設備が設置されている防火対象物を除く。)とし、当該防火対象物における指定する放水圧力は、1メガパスカルとする。
(建築物等及び可燃性の物品からの火災予防上安全な距離)
第6条 条例第3条第1項第1号に規定する火災予防上安全な距離として認める距離は、同号ア及びイに掲げる距離とする。(条例第18条第1項第1号において同じ。)
(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技師免許、一級ボイラー技師免許、二級ボイラー技師免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第8条第2項及び第8条の2第2項において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
2 条例第11条第1項第9号(条例第11条第3項、条例第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第14条第2項、第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者として指定するものは、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(4) 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(5) 公益社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
3 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者として指定するものは、一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(キュービクル式変電設備)
第8条 条例第11条第1項第3号(条例第11条第2項を含む。)に規定する火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものは、JIS(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)C4620に適合し、又は準ずるものとする。
(避雷設備の日本産業規格)
第9条 条例第16条第1項の規定により指定する日本産業規格は、JIS A4201とする。
(喫煙等の禁止場所)
第10条 条例第23条第1項に規定する指定する場所は、防火対象物又はその部分で次に掲げるものとする。
(1) 喫煙し、裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品(以下「危険物品」という。)を持ち込んではならない場所
ア 劇場、映画館又は演芸場の舞台及び客席
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)
エ 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場のうち、当該用途に供される部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のものの売場、展示部分及び通常顧客が出入りする部分(壁及び戸で区画された食堂の部分を除く。)
オ キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台
カ 屋内展示場で公衆の出入りする部分
キ 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分
ク 自動車車庫又は駐車場で、次に該当するもの(危険物品については除く。)
(ア) 駐車の用に供する部分の床面積が、地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの
(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの
ケ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建築物の内部又は周囲(裸火にあっては、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを除く。)
(2) 危険物品を持ち込んではならない場所
イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店で公衆の出入する部分
ウ 自動車車庫又は駐車場
2 条例第23条第3項第1号に規定する火災予防上必要と認める措置は、次のとおりとする。
(1) 防火対象物の入口等の見やすい箇所に、当該防火対象物が全面的に禁煙である旨の標識を設置すること。
(2) 館内巡視を定期的に行うこと。
(3) 当該防火対象物が全面的に禁煙である旨の館内放送を定期的に行うこと。
(4) その他防火対象物の使用形態等に応じ、火災予防上必要と認める措置を行うこと。
3 条例第23条第4項ただし書に規定する火災予防上必要と認める措置は、前項第2号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
(1) 喫煙所を設けない階の見やすい箇所に、当該階が全面的に禁煙である旨の標識を設置すること。
(2) 当該階が全面的に禁煙である旨及び他階の喫煙場所の案内等の館内放送を定期的に行うこと。
(3) その他防火対象物の使用形態等に応じ、火災予防上必要と認める措置を行うこと。
(指定催しの対象)
第11条 条例第47条の2第1項に規定する大規模なものとして消防長が別に定める要件とは、会場に多数の人が集合し、混雑が生じることで、火災発生時の消火及び避難が困難になるもので、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 一日の人出予想10万人以上の催し
(2) 露店数100店舗以上の催し
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出期限の例外)
第12条 条例第47条の3第2項に規定する消防長が定める日とは、主催する者の体制や事務負担等の実態を踏まえ、適宜判断する。
附則
この告示は、平成11年2月1日から施行する。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示施行の際、現に存する防火対象物のうち、第10条の規定に適合しないものについては、平成19年9月30日までの間は、適用しない。
附則
この告示は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この告示は、令和元年7月1日から施行する。