○松本広域消防局警防規程

平成11年2月1日

松本広域消防局訓令第13号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 警防計画(第6条―第11条)

第3章 出動制度(第12条―第17条)

第4章 警防対策(第18条―第23条)

第5章 警防調査及び警防視察

第1節 警防調査(第24条・第25条)

第2節 警防視察(第26条)

第6章 訓練及び計画

第1節 指針及び計画(第27条・第28条)

第2節 訓練(第29条・第30条)

第3節 演習(第31条・第32条)

第4節 消防活動技術の効果確認(第33条)

第7章 警防行動

第1節 出動(第34条―第37条)

第2節 指揮体制(第38条・第39条)

第3節 任務(第40条―第46条)

第4節 消防活動(第47条―第54条)

第8章 災害通信(第55条・第56条)

第9章 消防活動効果の検討及び研究会

第1節 消防活動効果の検討(第57条・第58条)

第2節 研究会(第59条)

第10章 消防特別警戒(第60条・第61条)

第11章 報告(第62条―第66条)

第12章 補則(第67条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)等に基づき、火災、人命救助を要する災害及びその他の災害(震災、水災を除く。)又はそれらの発生のおそれのある事象(以下「火災等」という。)を警戒し、鎮圧し、並びに防除するために必要な事項を定め、松本広域消防局の機能を十分に発揮して、人命、身体及び財産の火災等による被害を軽減することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 救助 火災並びに交通又は機械等の事故により、生命又は身体の危険が切迫し、自力で脱出又は避難することが困難な者を安全な場所に救出することをいう。

(3) 危険排除等 火災並びに公共危険の発生及び人命危険が予測される場合、その危険要因を排除することをいう。

(4) 消防活動 火災等の警戒及び被害の軽減並びに人命救助のために行う消防機関の行動をいう。

(5) 偵察出動 災害通報の内容により、災害状況が第1出動の全消防隊を出動させる必要がないと認めたとき、管轄消防署の消防隊1隊が出動することをいう。

(6) 延焼防止 消防部隊の消火活動により、火勢拡大の危険がなくなった状態をいう。

(7) 鎮圧 有炎現象が終息した状態をいう。

(8) 残火処理 有炎現象が終息した以降において、残り火を点検し、処理することをいう。

(9) 鎮火 指揮本部長が消防隊による消火活動の必要がなくなったと認めた状態をいう。

(10) 大規模災害 大型航空機の墜落又は電車等の火災等で普通出動では対応できない災害をいう。

(11) 集団災害 大規模な救助及び救急事象で、普通出動では対応できない事故をいう。

(12) 応援隊 山林火災等大規模かつ広範の災害時に多数の人員並びに資器材等を必要とする場合において必要警防力の確保を前提として、署単位に編成する応援部隊をいう。

(13) 指揮本部長 火災等の現場において消防部隊を統括する指揮者をいう。

(14) 指揮本部 消防活動全般を統括する指揮拠点をいう。

(15) 前進指揮所 指揮本部長の命を受けて局面の消防活動を指揮する活動拠点をいう。

(16) 救急指揮所 集団災害時に指揮本部長の命を受けて局面の救急活動を指揮する活動拠点をいう。

(17) 救助指揮所 指揮本部長の命を受けて各救助隊員を指揮する活動拠点をいう。

(18) 訓練 消防活動に必要な技術の習熟を図るため繰り返し行う行動をいう。

(19) 演習 消防対象物を使用し、訓練により修得した技術をもとに実災害を想定して行う一連の消防活動訓練をいう。

(警防責任)

第3条 消防長は、松本広域消防局管内の消防事情の実態を把握し、これに対応する警防態勢を確立し、警防業務の運営に万全を期するものとする。

2 警防課長(以下「課長」という。)は、この規程の定めるところにより、警防態勢の調整等を行い、執行体制の確立を図るとともに、警防業務の万全を期するものとする。

3 消防署長(以下「署長」という。)は、この規程の定めるところにより、所属職員を指揮監督し、執行体制の確立を図るとともに、警防業務の万全を期するものとする。

4 出張所長(以下「所長」という。)は、この規程の定めるところにより、署長の命により所属職員を指揮監督し、執行体制の確立を図るとともに、警防業務の万全を期するものとする。

(警防査閲)

第4条 消防長は、必要と認める場合、指揮統率及び部隊活動の錬成状況について査閲を実施する。

(安全管理の責務)

第5条 安全管理体制等の基準は別に定める。

第2章 警防計画

(警防計画の区分)

第6条 警防計画は、本部警防計画及び消防署警防計画に区分する。

(本部警防計画)

第7条 課長は、警防力の運用及び消防部隊の活動等消防活動上必要な事項について、本部警防計画を樹立するものとする。

(消防署警防計画)

第8条 署長は、次の各号に掲げる消防署警防計画を樹立するものとする。

(1) 特殊消防対象物警防計画

(2) 危険区域の指定

(3) 水利活用計画

2 消防署警防計画が複数の消防署の管轄区域にわたる場合、課長は当該消防署警防計画の樹立を担当する署長を指定するものとする。

(課長が指示する計画)

第9条 課長は、消防活動上必要があると認める場合は、署長に警防計画を樹立させるものとする。

(消防情報の整備)

第10条 課長は、災害現場における消防活動を支援するための情報を整備しておくものとする。

2 関係法令に基づく許可、確認又は届出等の事務処理に際しては、消防活動上必要な資料の入手若しくは整備に努めるとともに、課、担当及び消防署と密接な連絡をとり、関連する事項を検討して警防業務の万全を図るものとする。

(消防資料の整備)

第11条 課長及び署長は、前条第2項の消防資料及び警防計画に関する図書を整備し、その内容を所属職員に周知させておくものとする。

第3章 出動制度

(出動の原則)

第12条 消防隊等の災害出動は、出動指令により行うことを原則とする。ただし、緊急の場合で出動指令を受ける時間的余裕がないときは、この限りでない。

(出動の種別)

第13条 消防隊等の出動は、火災出動、救助出動、救急出動、その他災害出動、偵察出動、調査出動及び応援出動とする。

(特命出動)

第14条 特命出動は、事前計画にかかわらず、指揮本部長の要請又は必要と認める部隊を指定して行う出動とする。

(出動区分)

第15条 消防隊等の出動区分は、災害の規模により第1出動、第2出動、第3出動及び第4出動とする。

(緊急配備)

第16条 課長は、消防部隊の出動により当該火災発生地周辺の消防力不足を補充するため、消防部隊の事前計画又は特命出動により指定する消防署及び消防出張所に緊急配備させるものとする。

(応援協定等に基づく応援出動)

第17条 組織法に基づく消防相互応援協定等による応援出動は、事前計画による出動とする。ただし、事前計画によりがたい応援出動は特命出動とする。

第4章 警防対策

(警防業務の効率的執行)

第18条 警防業務は、火災の多発する時期(12月1日から翌年3月31日までの期間)及びその他の時期に区分し、管内事情に応じて効率的に執行するものとする。

2 署長は、火災が多発する時期においては隊員の確保等、警防力の充実に配意するものとする。

(気象情報等)

第19条 通信指令課長は、警防対策等に資するため、気象、道路交通制限及び断水等の情報の把握に努めるものとする。

(火災警報の発令及び処置)

第20条 署長及び所長は、火災警報が発令された場合は、次の各号に掲げる処置を講ずるものとする。

(1) 関係機関に対する協力要請

(2) 警防装備、積載資器材の点検及び増強

(3) 広報及び警戒

(4) その他必要な事項

(異常気象時の処置)

第21条 署長及び所長は、強風、降雪、雷雨又は異常乾燥等(気象業務法令に基づく注意報以上が発令された場合等)で、消防活動上支障あると認めた場合は、地区の特性に応じて必要な処置を講ずるものとする。

(対策の樹立等)

第22条 署長及び所長は、消防部隊の集結状況等警防上の特殊性を把握し、必要に応じ警防対策を講じるとともに特異な消防対象物の指揮資料を整備しておくものとする。

(揚煙行為等の届出処理)

第23条 署長及び所長は、消防活動上障害ある行為の届出があった場合、届出内容の調査を行うとともに、必要に応じた現地調査を行い、その旨を当該届出書に記載し処理するものとする。

2 署長及び所長は、前項の届出のうち火災とまぎらわしい煙を発するおそれのある事象については、通信指令課長に報告するものとする。

3 署長及び所長は、第1項の届出のうち消防活動上障害がある事象、停電又は酸欠空気の漏出等の事象が発生した場合、必要な措置を講じるとともに通信指令課長に報告するものとする。

4 課長及び署長は、梯子の架てい障害、車両の通行障害、ホース延長障害その他消防活動上支障ある事象があるとき、障害の排除、改善及び現場における連携活動体制について関係者と協議しておくものとする。

第5章 警防調査及び警防視察

第1節 警防調査

(警防調査)

第24条 署長及び所長は、所属職員の任務に応じて地水利等の状況を調査させるものとする。

(調査の種別)

第25条 警防調査は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 小隊調査 各隊ごとに管轄内及び管轄外第2出動までの区域内の地水利等の状況について実施するもの。

(2) 特命調査 新任配置者、新たに機関員に指定された者及び署長が特に指定した者が地水利等の状況について実施するもの。

2 前項の実施基準等については、別に定める。

第2節 警防視察

(警防視察)

第26条 課長及び署長は、高層建物、地下街又は大規模危険物施設等で、火災が発生した場合に消防活動上困難が予想され、消防隊が精通しておくことが必要な対象物又は消防活動上の参考となる対象物について、視察を実施させるものとする。

2 前項の視察は、当該対象物に出動する関係職員が合同で参加できるよう計画を樹立するものとする。

第6章 訓練及び演習

第1節 指針及び計画

(指針)

第27条 課長は、訓練及び演習を効果的に推進するため、その指針を示すものとする。

(計画)

第28条 署長は、前条の指針に基づき管内の特性を考慮して、訓練及び演習の重点を定め計画を樹立するものとする。

第2節 訓練

(訓練の実施)

第29条 署長は、所属職員をして消防活動に必要な動作、操作及び小隊の活動について習熟させるため、計画的に訓練を実施するものとする。

2 課長は、警防上必要あると認める場合は、特定の消防署及び消防出張所を指定して訓練を行うものとする。

(訓練の種別)

第30条 訓練の種別は、次の各号に定めるところによる。

(1) 活動技術訓練 火災その他の災害に対応できる活動技術を訓練し、組織的な活動能力の向上を図るために行うもの。

(2) 救助訓練 活動技術を訓練し、救助活動能力の向上を図るために行うもの。

(3) 機器操作訓練 消防活動に必要な機器の安全、確実及び迅速な取扱技術の向上を図るために行うもの。

第3節 演習

(演習の実施)

第31条 課長及び署長は、災害想定を設定した総合的な演習を計画的に実施するものとする。

2 演習の実施にあたり、必要に応じ、当該対象物の自衛消防隊との連携を図るものとする。

3 課長は、必要があるときは特定の消防署を指定して演習を実施させるものとする。

(演習の種別)

第32条 演習の種別は、次の各号に定めるところによる。

(1) 消防演習 火災及びその他の災害に対する消火、救助又は処置等の活動及び指揮能力の向上を図るために行うもの。

(2) 救助演習 救助救急に対する資器材を有効に活用し、的確な活動及び指揮能力の向上を図るために行うもの。

2 前項の演習は、署演習、2署以上及び本部演習とする。

3 2署以上演習及び本部演習で関係機関が参加する場合は「総合」を称する。

第4節 消防活動技術の効果確認

(消防活動技術の効果確認)

第33条 課長及び署長は年1回以上、消防活動技術の効果確認を行い、その内容を検討評価して、消防活動及び訓練又は演習に反映させるものとする。

第7章 警防行動

第1節 出動

(指揮本部長の出動)

第34条 指揮本部長の災害出動は、次の各号に定めるところによる。

(1) 消防長及び次長 第3出動以上の災害又は必要と認める災害

(2) 課長 第2出動以上の災害又は必要と認める災害

(3) 署長及び所長 管轄区域内に発生した第1出動以上の災害又は必要と認める災害

(各課長)

第35条 総務課長及び予防課長(以下「課長等」という。)は、消防長の指示があるとき、又は業務執行上必要と認めるとき出動するものとする。

2 課長等は、第3出動以上の火災、大規模災害及び集団災害時等に出動するものとする。

(警防課員等)

第36条 警防課員は、課長が業務執行上必要と認めるとき、又は課長が災害の規模及び性状等から特別な知識並びに技術を有する者を必要と認めたとき出動するものとする。

2 課長は、消防活動上必要と認めるときは、課員のうちから特別な知識並びに技術を有する者を出動させることができるものとする。

(署長等)

第37条 課長は、大規模災害時等の指揮体制を確保するために必要と認めるときは、管轄外の署長及び所長を出動させることができる。

第2節 指揮体制

(指揮体制)

第38条 消防活動の指揮体制は、第1指揮体制から第4指揮体制までとする。

(指揮本部等の構成)

第39条 前条の各指揮体制における指揮本部の構成は次による。

指揮体制

第1指揮体制

第2指揮体制

第3指揮体制

第4指揮体制

指揮本部名称

消防隊指揮本部

署指揮本部

課指揮本部

総括指揮本部

指揮本部

本部長

消防隊の隊長

署長・所長

警防課長

消防長・次長

前進指揮所

管轄外消防隊指揮隊長

救急指揮所

管轄外救急隊指揮隊長

救助指揮所

所轄救助隊長

2 危険排除等の指揮体制は、災害規模に応じ前項の指揮体制を準用する。

第3節 任務

(指揮本部長)

第40条 指揮本部長は、指揮本部、前進指揮所、救急指揮所及び救助指揮所(以下「指揮本部等」という。)並びに出動各隊を統括指揮し、消防活動の方針を決定して、状勢に適応する部隊配備を定め、必要と認めるときは消防部隊又は資器材等の応援要請並びに現場通信の適正な運用等の処置を講ずるとともに、火災に至った経過等の把握及び効果的な現場広報等を行い、現場における消防部隊の中枢として最大の消防活動効果を挙げるよう努めるものとする。

2 指揮本部長は、上位の指揮者が現場に到着したときは、火災等の状況及びその消防活動概要を速やかに報告するものとする。

なお、上位の指揮者は、報告内容等から判断し、自ら指揮をとる必要があると認める場合は、指揮宣言をして指揮本部長にあたるものとする。

(課長等)

第41条 課長等は、次の各号に掲げる任務を積極的に遂行して指揮本部長を補佐するとともに、指揮本部長の命により局面の指揮又は特定任務等を行い消防活動が効果的に行われるよう努めるものとする。

(1) 活動方針及び応援要請の検討

(2) 各種情報の収集、分析及び統合

(3) 燃料及び食糧等の補給の検討

(4) 現場広報

(前進指揮所担当隊長)

第42条 前進指揮所担当隊長は、指揮本部長の命を受け、担当局面の活動方針を決定し、隊員を指揮して消防活動を効果的に実施するものとする。

(救急指揮所担当隊長)

第43条 救急指揮所担当隊長は、指揮本部長の命を受け、救急活動方針を決定して各救急隊員を指揮し、現場に出動した医療関係者との連携を図って救急活動を効果的に実施するものとする。

(救助指揮所担当隊長)

第44条 救助指揮所担当隊長は、指揮本部長の命を受け、救助活動方針を決定して各救助隊員を指揮し、現場に出動した関係者との連携を図って救助活動を効果的に実施するものとする。

(警防課員等)

第45条 警防課員等は、指揮本部長の統括指揮のもとに次の各号に掲げる任務を積極的に遂行するものとする。

(1) 各種情報の収集及び整理

(2) 火災等の実態の把握

(3) 指揮本部長命令の伝達及び警防本部との通信連絡

(4) 出動部隊の把握

(5) 関係資料の確保及び関係機関との連絡

(6) 現場広報

(7) 火災に至った経過等の把握

(8) その他の指揮本部長の特命事項

(隊員)

第46条 隊員は、自己隊の任務を的確に把握して修得した技能を最高度に発揮し、資器材を十分に活用して消防活動にあたるものとする。

第4節 消防活動

(火災現場活動の原則)

第47条 火災の現場活動は、人命救助を第1とする。

2 消火の活動は、延焼阻止を主眼とする。

(消防活動基準)

第48条 消防活動の基準は、消防活動を効果的に実施するため、別に定める警防活動要領によるものとする。

2 課長は、特異な災害事例等について、警防資料を作成し消防活動に有効に反映するように努めるものとする。

3 署長及び所長は、警防活動要領に基づき所属職員を教育及び訓練し、消防活動の万全を期するものとする。

4 各級指揮者又は隊員は、警防活動要領により効果的な消防活動を行うように努めるものとする。

(火災警戒区域の設定等)

第49条 署長及び所長は、火災の現場で法第23条の2、法第29条第2項、同条第3項及び法第30条第1項の規定を適用する必要があると認めた場合は、災害状況を的確に判断して措置し、その状況を速やかに課長に報告するものとする。

2 各級指揮者は、課長、署長又は所長が現場到着する前、又は緊急に措置する必要があると認め、前項の措置をした場合は、その状況を速やかに課長、署長又は所長に報告するものとする。

3 火災以外の災害で、法第23条の2及び法第29条第2項同条第3項(法第36条に基づき準用する部分に限る。)の規定を適用する必要があると認めた場合は、前2項に準じた措置を行うものとする。

(危険物施設等の事故発生時の応急措置等)

第50条 署長は、危険物製造所等に火災が発生し、法第16条の3第1項の規定に基づく応急措置を必要と認める場合は、その内容を危険物製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)に通告するものとする。

2 署長は、火災が発生した危険物製造所等、少量危険物貯蔵取扱所又は無許可施設等の現場において、法第5条、法第12条の3、法第16条の3第3項、第4項及び法第16条の6の規定を適用して応急措置を講じさせる必要がある場合は、災害状況を判断して関係者に必要な措置を命じ、その内容を速やかに課長に報告するものとする。

(不測の事態に対する応急措置)

第51条 各級指揮者及び隊員は、消防活動にあたり不測の事態が発生し、緊急に措置を必要とする場合は、自己の判断により所要の応急措置をとり、事後速やかに署長又は所長に報告するものとする。

(鎮火)

第52条 現場最高指揮者は、焼き状況を目視して、再燃のおそれがないと判断したとき鎮火を決定するものとする。

2 現場最高指揮者が鎮火を決定したときは、通信指令課及び出動している消防隊に鎮火報及び鎮火時間を連絡するものとする。

(再出火の防止)

第53条 現場最高指揮者は、消防長が別に定める基準に基づき、残火処理を適切に行うとともに法第28条に定める消防警戒区域を解除するときは、当該対象物の関係者に対し、監視、警戒等の協力を求め、説示して再出火の防止に努めるものとする。

2 説示の方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 説示は、現場最高指揮者又は現場最高指揮者の指定する者が行うものとする。

(2) 説示した相手側の受領区分及び氏名は、可能な範囲で聴取しておくものとする。

(3) 説示書(様式第1号)を交付する場合は、交付場所及び受領者の関係等できるだけ詳細に記録し、受領者の氏名の自筆及び押印又は拇印を求め、交付者名を記録するものとする。

3 交付した説示書の控(様式第1号の2)は、火災出動報告書に添付し、管轄する署長又は受持ちする所長が保存するものとする。

(警戒)

第54条 消防隊の隊長は、現場を引き揚げたのち再燃火災の発生を未然に防止するため、必要により再び火災現場に出向し、再燃火災防止活動をするものとする。

第8章 災害通信

(指令業務)

第55条 通信指令課は、消防隊等の効率的な運用を図るため、通信施設をもって消防隊に対する指令、指示、連絡その他必要な情報の受伝達を行うものとする。

(災害通信)

第56条 災害時における通信指令業務は、必要に応じ通信統制を図るものとする。

第9章 消防活動効果の検討及び研究会

第1節 消防活動効果の検討

(効果検討)

第57条 課長及び署長は、火災等について消防活動の実態を把握し、警防技術の進歩向上に資するため、必要あると認めるときは、検討会を開き、将来の警防施策に資するものとする。

2 消防活動検討会についての必要な事項は、別に定める。

第58条 削除

第2節 研究会

(研究会)

第59条 課長は、警防指揮技術の向上を図るため、研究会を随時開催するものとする。

2 署長は、特異な火災等の事例若しくは実験又は研究結果等を素材として研究会を開き、警防技術の向上、効果的な訓練技術の開発及び資器材の活用技術の向上を図るものとする。

第10章 消防特別警戒

(警戒の実施)

第60条 課長及び署長は、火災等の発生するおそれのある事象に対処するため、特に必要と認める場合に消防特別警戒(以下「警戒」という。)を実施するものとする。

(広範囲の警戒等の実施)

第61条 警戒が2署以上の管轄区域にわたる場合は、課長の指定する署長が実施する。ただし、警戒事象の規模その他により特に必要と認める場合は課長とする。

2 課長は、特に警戒の必要があると認めたときは、署長及び所長に警戒を実施させることができる。

第11章 報告

(警防計画の報告)

第62条 署長は、第7条及び第8条に規定する警防計画を樹立したときは、別に定めるところにより課長及び署長に報告又は通報するものとする。

(訓練及び演習計画の報告)

第63条 署長は、第26条に規定する年間計画を樹立したときは、課長に報告するものとする。

2 署長は、演習を実施するときは、別に定めるところにより課長に報告するものとする。

(消防特別警戒計画の報告)

第64条 署長は、第61条に規定する計画を実施した場合は、課長に報告するものとする。

(消防活動記録)

第65条 火災の発生地を管轄する署長は、消防活動を実施したときは、次の各号に掲げる消防活動記録を作成するものとする。

(1) 出動報告書(様式第2号)

(2) 出動隊一覧表(様式第3号)

(3) 要救助者(死者・負傷者)一覧表(様式第4号)

(4) 消防活動図・部署図(様式第5号)

2 危険排除等の発生地を管轄する署長は、危険排除を実施したとき、出動報告書(様式第2号)を作成するものとする。

(消防職員の受傷事故報告等)

第66条 署長又は所長は、消防活動、訓練又は演習時において職員の受傷事故又は重大な事故が発生したときは、速やかに消防長に報告するものとする。

第12章 補則

(補則)

第67条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成11年2月1日から施行する。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

この訓令は、平成22年3月31日から施行する。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

松本広域消防局警防規程

平成11年2月1日 消防局訓令第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 消 防/第3章 警 防
沿革情報
平成11年2月1日 消防局訓令第13号
平成16年3月22日 消防局訓令第6号
平成21年3月16日 消防局訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成28年3月1日 消防局訓令第1号