○松本広域消防局消防警戒区域立入許可の証票に関する規程
平成11年2月1日
松本広域消防局告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第28条第1項及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域立入許可の証票(以下「証票」という。)の制定及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(証票)
第2条 証票は、様式第1のとおりとし、消防長が必要と認める者に対して交付するものとする。
2 火災現場の状況により必要がある場合は、省令第48条第2項の規定により、前項に掲げる者の全部又は一部に対して、出入りを禁止し、又は制限することができるものとする。
(貸与等の禁止)
第3条 証票は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(交付願)
第4条 証票の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入許可証票交付願(様式第2)を消防長に提出しなければならない。
2 証票を交付したときは、消防警戒区域立入許可証票交付簿(様式第3)に必要事項を記載しておくものとする。
(証票の返納)
第5条 証票の交付を受けた者は、有効期限が経過した後は、速やかに証票を消防長に返納しなければならない。
附則
この告示は、平成11年2月1日から施行する。