○広域連合長の専決処分事項の指定について

平成11年2月9日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、広域連合長において専決することができる事項を次のとおり指定する。

1 法律上広域連合の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定め、これに伴う和解をすること。

広域連合長の専決処分事項の指定について

平成11年2月9日 議決

(平成11年2月9日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 権 限
沿革情報
平成11年2月9日 議決