○松本広域連合議会事務局条例
平成12年11月13日
条例第8号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、松本広域連合議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局職員の定数は、3人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○松本広域連合議会事務局条例
平成12年11月13日
条例第8号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、松本広域連合議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局職員の定数は、3人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成12年11月13日 条例第8号
(平成12年11月13日施行)
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