○松本広域連合議会事務局条例

平成12年11月13日

条例第8号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、松本広域連合議会に事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局職員の定数は、3人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

松本広域連合議会事務局条例

平成12年11月13日 条例第8号

(平成12年11月13日施行)

体系情報
第2編 議 会
沿革情報
平成12年11月13日 条例第8号