○松本広域連合議会事務局処務規程
平成12年12月1日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、松本広域連合議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌その他必要事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 事務局に次の係を置く。
庶務係
(分掌事務)
第3条 事務局の分掌事務は、別表のとおりとする。
(職制の設置及び職務)
第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び次長を置き、係に係長を置く。
2 事務局に必要に応じ次長補佐を置くことができる。
3 局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 次長及び次長補佐は、上司の命を受け事務局の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。
5 係長は、上司の命を受け、係員を指揮監督し、所掌事務を処理する。
(議長決裁の原則)
第5条 事案の処理は、すべて議長の決裁を受けなければならない。ただし、専決事項の定めのあるものについては局長及び次長はそれぞれその事案を専決することができる。
(局長の専決事案)
第6条 局長は、次に掲げる事案を専決することができる。
(1) 次長の圏域内出張命令及び復命についての事柄
(2) 次長の圏域外出張命令及び復命についての事柄
(3) 次長の休暇欠勤等承認願及び諸願届出についての事柄
(4) 次長の勤務時間を割り振らない日(以下「連休日」という。)及び勤務時間の割振りについての事柄
(5) 管理職員特別勤務実績簿の確認に関する事柄
(6) 職員の身上調査についての事柄
(7) 通常一般的な照会、回答、届出、報告、通知、願書等の受理、審査、進達等についての事柄
(次長の専決事案)
第7条 次長は、次に掲げる事案を専決することができる。
(1) 係員の事務分担についての事柄
(2) 次長補佐以下の休暇欠勤等承認願い及び諸願届出についての事柄
(3) 次長補佐以下の圏域内出張についての事柄
(4) 次長補佐以下の圏域外出張命令及び復命についての事柄
(5) 次長補佐以下の週休日及び勤務時間の割振りについての事柄
(6) 職員の超過勤務についての事柄
(7) 文書物品の送達、掲示及び交付の嘱託又は受託についての事柄
(8) 議決謄抄本の証明についての事柄
(9) 定例、軽易な照会、回答、届出、報告、通知、願書等の受理、審査、進達等の処理についての事柄
(10) 公文書の公開、非公開の第1次判断についての事柄
(11) 軽易な事務処理についての事柄
(専決にかかわる疑義等)
第8条 前2条の専決事案のうち疑義のあるものについては、上司の指示を受けなければならない。
(代決及びその範囲)
第9条 局長が不在であるときは、次長がその事案を代決する。
2 次長不在のときは、次長補佐がその事案を代決し、次長及び次長補佐がともに不在のとき又は次長補佐が置かれていないときは、主管係長がその事案を代決する。
3 前2項の規定により代決できる範囲はあらかじめその処理について指示を受けたもののほか、定例又は軽易で疑義のない事案に限るものとする。
(後閲)
第10条 前条の規定により代決した事案については、代決の旨を表示し、後閲の必要のあるものは、「後閲」と明記して事後すみやかに決裁権者の閲らんを受けなければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、文書管理等事務処理及び職員の服務等については、広域連合長局の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成12年12月1日から施行する。
別表
分掌事務 1 儀式及び交際に関すること。 2 秘書に関すること。 3 議員の身分に関すること。 4 議員の報酬及び費用弁償に関すること。 5 議場及び議会関係各室の管理に関すること。 6 法令及び条例等の調査及び研究に関すること。 7 議会(委員会を含む。)が行う検査、調査に関すること。 8 議員の栄典事務に関すること。 9 各種の調査資料の作成、収集、整理及び保存に関すること。 10 各広域連合への照会及び回答に関すること。 11 議会の広報に関すること。 12 議会資料その他議会刊行物の編集及び発行に関すること。 13 議会図書室の管理運営に関すること 14 議会本会議に関すること。 15 常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会その他諸会議に関すること。 16 議案の調査及び処理に関すること。 17 議事日程及び諸般の報告に関すること。 18 議決事件の処理に関すること。 19 議決証明に関すること。 20 議会が行う選挙に関すること。 21 請願及び陳情の処理及び保存に関すること。 22 公聴会に関すること。 23 参考人に関すること。 24 傍聴に関すること。 25 本会議録の作成及び管理に関すること。 26 委員会等の記録の作成及び管理に関すること。 27 議員提出の議案、意見書等に関すること。 28 その他議会事務局の庶務に関すること。 |