○松本広域連合職員の育児休業等に関する条例

平成14年7月16日

条例第4号

松本広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成11年条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定に基づき並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規程)

第2条 前条に定める職員の育児休業等に関し必要な事項は、松本市職員の育児休業等に関する条例(平成4年松本市条例第33号)を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

松本広域連合職員の育児休業等に関する条例

平成14年7月16日 条例第4号

(平成14年7月16日施行)

体系情報
第5編 人 事/第3章 服 務
沿革情報
平成14年7月16日 条例第4号