○松本広域連合情報公開条例

平成16年2月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、住民の知る権利を尊重し、公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、広域連合の保有する情報の一層の公開と住民の積極的な行政参加を図り、もって広域連合の諸活動を住民に説明する責務を果たし、住民の的確な理解と批判の下にある公正で開かれた行政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、広域連合長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売又は頒布することを目的として発行されるものを除く。

(情報提供施策の充実)

第3条 広域連合は、行政に関する正確で分かりやすい情報を住民が迅速かつ容易に得られるよう、実施機関相互間の情報を共有し、その有効活用を図るとともに、インターネット等を活用した情報提供施策の充実を図るなど、情報公開の積極的な推進に努めなければならない。

2 広域連合は、効果的な情報提供を実施するため、広聴機能等情報収集機能を強化し、住民が必要とする情報を的確に把握するよう努めなければならない。

3 広域連合は、重要な政策の決定にあたっては、企画立案の段階から適宜必要な情報を住民に提供するよう努めなければならない。

(運用方針)

第4条 実施機関は、住民の公文書の公開を求める権利が十分尊重されるように、この条例を運用するものとする。この場合においては、通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公開されることがないよう、最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第5条 この条例の規定に基づいて情報を得たものは、その情報を適正に使用しなければならない。

(公開請求権)

第6条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し公文書の公開を請求することができる。

(公開請求の方法)

第7条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 公開請求をしようとするものの氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) その他実施機関の定める事項

2 実施機関は、前項の規定による請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、補正に必要な期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第8条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法令の規定に基づき、明らかに公開することができない情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(当該公務員等の氏名に係る部分を公開することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該氏名を除く。)並びに当該職務の遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 公開することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 広域連合並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 広域連合又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(以下「国等」という。)が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、広域連合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 広域連合若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書に、法令の規定に基づき明らかに公開することができない情報以外の非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第11条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を管理していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の場合において、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しないときは、公開請求者に対し、当該各項の規定による通知に当該決定の理由(当該決定の理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該決定の理由及び当該期日)を併せて通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第13条 前条第1項又は第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第7条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、公開請求があった日から起算して30日を限度として同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長の理由及び延長後の期間を書面により通知しなければならない。

3 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して30日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が、公開請求に係る公文書の全部公開又は一部公開の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(公文書の公開の実施)

第15条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、公開請求者に対し、当該公開決定に係る公文書の公開を実施しなければならない。

2 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については視聴又はその種別、情報化の進展状況等を考慮した的確な方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(第三者保護に関する手続)

第16条 公開請求に係る公文書に広域連合、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外の者(以下この条、第20条第3項及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を、公益上特に必要であると認めて公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、前条第1項の規定にかかわらず、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(他法令との関係)

第17条 他の法令の規定に基づき公文書の公開を求めることができるときは、当該法令の定めるところによる。

(費用の負担)

第18条 第15条第2項の規定により公文書の写し等の交付を受けるものは、実費の範囲内において実施機関が定める費用を負担するものとする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第20条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、松本広域連合情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第16条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第22条から第31条まで 削除

(公文書の管理)

第32条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用を図るため、公文書の分類、作成、保存、廃棄その他の公文書の管理に関する必要な事項を定めるとともに、公文書を適正に管理するものとする。

(公開請求のための情報の提供等)

第33条 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が管理する公文書を特定するための情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(実施状況の公表)

第34条 広域連合長は、毎年この条例の規定に基づく公文書の公開の実施状況を公表するものとする。

(会議の公開)

第35条 広域連合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関(以下「審議会等」という。)の会議は、原則として公開するものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令の規定により、公開しないこととされているもの

(2) 非公開情報について審議、審査、調査等をするもの

(3) 公開することにより、公正又は円滑な運営が著しく阻害されると認められるときで、審議会等が会議の全部又は一部を公開しないこととしたもの

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成16年4月1日以降に作成し、又は取得した公文書について適用し、同日前に作成し、又は取得した公文書については、この条例の目的を尊重し、当該公文書の公開の請求又は申し出があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

この条例は、公布の日から施行する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(松本広域連合情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に、前項の規定による改正前の松本広域連合情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第22条第1項の規定により設置された松本広域連合情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問で、この条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審査会がした調査及び審議の手続は、審査会がした調査及び審議の手続とみなす。

4 旧審査会の委員であった者に係るその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

松本広域連合情報公開条例

平成16年2月26日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章 公印・文書
沿革情報
平成16年2月26日 条例第1号
平成25年7月2日 条例第3号
平成27年7月8日 条例第2号
平成28年2月8日 条例第2号
平成31年2月15日 条例第1号