○松本広域連合火薬類取締法施行細則
平成16年3月22日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 譲受(第2条)
第3章 消費(第3条―第7条)
第4章 廃棄(第8条・第9条)
第5章 保安教育(第10条―第13条)
第6章 許可等(第14条―第18条)
第7章 事故措置(第19条)
第8章 雑則(第20条―第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の規定に基づく事務のうち、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)の規定に基づき松本広域連合が処理する事務について、法、政令及び省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 譲受
(譲受の許可申請)
第2条 省令第36条の規定による火薬類譲受許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 火薬類の譲受を必要とすることを証するに足りる書類
(2) 火薬庫設置許可指令書の写し(火薬庫の所有者又は占有者に限る。)
(3) 火薬庫使用承諾書(火薬類の貯蔵を他人の火薬庫に貯蔵する場合に限る。)(様式第1号)
(4) 火薬庫外貯蔵場所指示書(火薬類を火薬庫外に貯蔵する場合、省令第15条第1項の表中貯蔵する者等の区分(5)に該当する者の貯蔵を除く。)
(5) 省令第15条第1項の表中貯蔵する者等の区分(5)に該当する者が火薬類を貯蔵する場合は、その貯蔵場所の位置図及び構造図
(6) 実包又は空砲(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項第2号に規定する銃砲に使用するものに限る。以下「実包等」という。)の申請をする場合は、銃砲所持許可証の写し
第3章 消費
(消費の許可申請)
第3条 省令第48条第1項の規定による火薬類消費許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 火薬類の消費を必要とすることを証するに足りる書類
(2) 火薬類取扱所を設ける場合は、次に掲げる書類
ア 火薬類取扱所を中心とした半径300メートルに至る範囲の見取図
イ 火薬類取扱所の構造及び設備を記載した書類
(3) 火工所を設ける場合は、次に掲げる書類
ア 火工所を中心とした半径300メートルに至る範囲の見取図
イ 火工所の構造及び設備を記載した書類
(4) 実包等の申請をする場合は、銃砲所持許可証の写し
第4条 煙火を消費しようとする者は、省令第48条第1項の規定による火薬類消費許可申請書に、火薬類の消費場所が他人の所有地又は占有地である場合は、その土地の使用承諾書を添えて、広域連合長に提出するものとする。
(火薬類消費許可申請書等の記載事項の変更)
第6条 省令第81条の14の表中第1欄第11号の項第3欄に規定する届出書は、火薬類消費許可申請書等記載事項変更届(様式第4号)によるものとする。
(消費者の報告)
第7条 省令第81条の14の表中第1欄第12号の項第3欄に規定する報告書は、火薬類消費報告書(様式第5号)によるものとする。
第4章 廃棄
(廃棄の許可申請)
第8条 省令第65条第1項の規定による火薬類廃棄許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 陸上で廃棄する場合は、廃棄場所を中心とし半径300メートルに至る周囲の見取図(各保安物件に対する距離を明記するもの)及び案内図(縮尺5万分の1又はこれに準ずる地形図)
(2) 火薬類廃棄従事者及び責任者の従事者名簿
(3) 火薬類廃棄に従事する者が火薬類の廃棄についての知識経験を有することを証するに足りる書類
(廃棄許可申請書の記載事項の変更)
第9条 省令第81条の14の表中第1欄第14号の項第3欄に規定する届出書は、火薬類廃棄許可申請書記載事項変更届(様式第6号)によるものとする。
第5章 保安教育
(保安教育計画認可申請)
第10条 省令第67条の2の規定による保安教育計画の認可の申請は、保安教育計画(変更)認可申請書(様式第7号)に火薬類保安計画書を添えて提出するものとする。
3 法第29条第2項の規定により保安教育計画の認可をしないときは、様式第9号に申請書1部を添えて申請者に通知する。
(保安教育計画を定めるべき者の指定)
第11条 広域連合長は、法第29条第4項の規定により保安教育計画を定めるべき者として指定するときは、様式第10号により火薬類を消費する者に通知する。
(保安教育計画を定めるべき者の指定取消申請)
第12条 省令第67条の7第4項の規定による保安教育計画を定めるべき者の指定取消申請は、保安教育計画を定めるべき者の指定取消申請書(様式第11号)によるものとする。
2 広域連合長は、省令第67条の7第3項の規定により指定を取り消すときは、様式第12号により保安教育計画を定めるべき者として指定した者に通知する。
(保安責任者等の選任及び解任届)
第13条 法第30条第3項及び第33条第2項の規定による火薬類取扱保安責任者等の選任又は解任の届出は、火薬類取扱保安責任者等選任(解任)届(様式第13号)によるものとする。
第6章 許可等
(許可)
第14条 広域連合長は、法第25条第1項若しくは法第27条第1項の規定による許可をするとき又は省令第90条の2の規定による許可をするときは、次の各号に掲げる許可証に申請書1部を添えて交付する。
(1) 煙火消費許可証(様式第14号)
(2) 火薬類廃棄許可証・承認証(様式第15号)
(3) 火薬類譲受・消費許可証(様式第16号)
(許可証の再交付)
第15条 法第25条第1項又は法第27条第1項の規定により許可証の交付を受けた者が、当該許可証を紛失し、汚損し、又は盗取されたときは、火薬類消費許可証等再交付申請書(様式第17号)により広域連合長に再交付の申請をすることができる。
2 許可証を汚損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該許可証を添えて提出するものとする。
3 許可証を紛失してその再交付を受けた者は、紛失した許可証を発見した場合は、これを広域連合長に速やかに提出するものとする。
(許可証の継続)
第16条 省令第38条第1項の規定による譲渡許可証の譲受人記載欄又は譲受許可証の譲渡人記載欄に余白がなくなったときは、当該許可証に係る記載欄表の交付を受けることができる。
(不許可)
第17条 広域連合長は、法第17条第2項、法第25条第2項又は法第27条第2項の規定により譲渡又は譲受の許可、消費の許可又は廃棄の許可を与えることができないと認めるときは、その旨を様式第19号に申請書1部を添えて申請者に通知する。
(許可の取消し)
第18条 広域連合長は、法第17条第3項又は法第25条第3項の規定により許可の取消しをするときは、様式第20号により申請者に通知するとともに、交付した許可証を速やかに返納させるものとする。
第7章 事故措置
(事故報告)
第19条 法第46条第2項の規定による事故報告は、火薬類事故等報告書(様式第21号)によるものとする。
第8章 雑則
(火薬類所有権取得届)
第20条 省令第81条の14の表中第1欄第15号の項第3欄に規定する届出書は、火薬類所有権取得届(様式第22号)によるものとする。
(収去)
第21条 法第43条第1項の規定により職員が火薬類を収去するときは、被収去者に収去証(様式第23号)を交付する。
(許可申請書類等の提出部数)
第22条 法、省令及びこの規則の規定により広域連合長に提出する許可申請書類の部数は3部とし、その他の書類の部数は2部とする。
(委任)
第23条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている申請書、届出書、報告書その他の書類は、この規則の相当の規定に基づき提出した申請書、届出書、報告書その他の書類とみなす。
3 この規則の施行の際、現に交付されている許可証、認可書その他の書類は、この規則の相当規定に基づき交付した許可証、認可書その他の書類とみなす。
4 この規則の施行の際、現に作成した用紙類は、当分の間、必要な調整をして使用することができるものとする。
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。