○松本広域消防局消防通信規程

平成16年3月22日

訓令第3号

松本広域消防局消防通信規程(平成11年訓令第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 消防通信(第5条―第11条)

第3章 無線通信(第12条―第20条)

第4章 支援情報の収集及び報告(第21条)

第5章 災害情報の収集及び報告(第22条)

第6章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防通信及び通信機器の運用並びにその管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害通報 火災、救急その他の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときに、当該災害について通信指令課又は消防署若しくは消防出張所に通報される通信をいう。

(2) 指令通信 通信指令課から、消防隊、救急隊及び救助隊(以下「消防隊等」という。)に対し、災害現場への出動その他消防活動等に関する指令を行うための通信をいう。

(3) 出動指令 指令通信のうち、通信指令課から消防隊等に対し、災害現場又は災害が発生するおそれがあると認められる現場へ出動させる指令をいう。

(4) 情報通信 災害、気象その他消防業務に関する情報を伝達するための通信をいう。

(5) 消防通信 災害通報、指令通信及び情報通信をいう。

(6) 指令システム 消防通信を行うための装置及びそれに付属する機器をいう。

(7) 非常用通信指令システム 119番通報回線の故障又は指令システムの故障時において、消防通信を行うための装置及びそれに付属する機器をいう。

(8) 無線設備 電波法(昭和25年法律第131号。以下「電波法」という。)第2条第4号に規定する無線設備をいう。

(9) 通信機器 指令システム、非常用通信指令システム、無線設備その他有線電話を利用した消防通信の用に供する機器をいう。

(10) 無線局 次に掲げる無線設備及びその操作を行う者の総体をいう。

 基地局(前進基地局を含む。) 陸上移動局と通信を行うため、陸上に設置する移動しない無線局をいう。

 陸上移動局 陸上を移動中(携帯して移動中のものを含む。)又は特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

 可搬型衛星地球局 消防通信の不感地帯等の災害現場に仮設して、消防機関その他の関係機関との衛星通信を行う無線局をいう。

(11) 無線従事者 電波法第2条第6号に規定するものをいう。

(12) 署所 消防署及び消防出張所をいう。

(13) 通信指令員 通信指令課の消防通信業務に従事する者

(14) 通信員 署所の消防通信業務に従事する者

(15) 関係機関 災害を防除し、又はその被害を軽減するために連携して活動する行政機関その他災害対策を実施する機関をいう。

(通信機器の運用及び維持管理)

第3条 所属長(消防局にあっては課長、署所にあっては消防署長又は出張所長をいう。以下同じ。)は、所属に配置された通信機器を活用して消防通信を円滑に運用するとともに、その維持管理について万全を期さなければならない。

(通信機器の目的外使用の禁止)

第4条 通信機器は、消防の業務以外の目的に使用してはならない。

第2章 消防通信

(消防通信の優先順位)

第5条 消防通信の優先順位は、次のとおりとする。

(1) 災害通報

(2) 指令通信

(3) 情報通信

2 消防通信を交信中の者は、前項に規定する優先順位が上位の消防通信を覚知した場合で他に当該通信に応受できる者がいないときは、直ちに交信中の消防通信を中断し、優先順位が上位の消防通信に応受しなければならない。

3 通信指令課長は、消防通信の運用上重大な支障が生じたとき又は生ずるおそれがあると認められるときは、直ちに通信機器の使用の停止、制限その他必要な措置を講じるとともに、速やかに消防長に報告しなければならない。

(通信指令員及び通信員の留意事項)

第6条 通信指令員及び通信員は、通信機器の機能を有効に活用し、消防通信の効率的な運用を図るよう努めるとともに、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 所属に配置されている通信機器を毎日点検し、その機能の維持に努めること。

(2) 必要に応じて通信事項を記録し、整理すること。

(3) 通話は簡潔明瞭を旨とし、粗野な言語を用いないこと。

(通信指令員及び通信員が処理する事項)

第7条 通信指令員は、次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 災害通報の受付

(2) 出動指令、指揮命令の伝達その他指令通信の発信

(3) 関係機関への災害情報の伝達

(4) 消防隊等の活動状況の把握

(5) 前各号に掲げるもののほか、通信指令課の消防通信に関する事項

2 通信員は、次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 災害通報の受付及び報告

(2) 出動指令の受信

(3) 消防隊等の活動状況の報告

(4) 前各号に掲げるもののほか、署所の消防通信に関する事項

(災害通報の受付)

第8条 災害通報を受付するときは、消防隊等の運用に支障がないよう災害の種別、発生場所及び内容を的確に把握しなければならない。

2 署所において災害通報を受付した通信員は、その内容を直ちに通信指令課に連絡するとともに、速やかに所属長に報告するものとする。

3 前項の規定は、署所の職員が災害を自ら覚知した場合について準用する。

(指令通信)

第9条 指令通信は、消防隊等を迅速かつ的確に運用するため、指令システムの機能を最大限に活用しなければならない。

2 出動指令は、音声及び指令書を出力することにより行うものとする。

3 指令システムが運用できない状態にある場合の出動指令は、無線設備その他有線電話を用いて行うものとする。

4 所属長又は消防隊等の長は、事故その他の事由により消防隊等が出動できないときは、直ちにその旨を通信指令課に通報しなければならない。

5 通信指令員は、前項の通報を受信したときは、他の消防隊等を出動させる等の必要な措置を講じるとともに、速やかに通信指令課長に報告しなければならない。

6 署所に待機する消防職員は、当該署所から災害状況が直接確認できる場合は、その状況を速やかに通信指令課へ伝達しなければならない。

7 その他の指令通信の要領は、別に定める。

(関係機関への通報)

第10条 通信指令課は、災害の種別、規模又は特殊性により必要と認めるときは、当該災害に関する情報を関係機関へ通報するものとする。

(気象情報等の伝達)

第11条 通信指令課は、気象警報、気象注意報又は火災気象通報の発表又は解除があったときは、速やかにその旨を署所に伝達しなければならない。

第3章 無線通信

(無線局の区分)

第12条 無線局の種別及び使用周波数は、別に定める。

(無線従事者の配置)

第13条 無線設備の操作は、無線従事者が行うものとする。

2 消防長は、各無線局に適正な人員を配置するとともに、要員確保のための養成に努めなければならない。

(法令の遵守)

第14条 無線従事者は、無線設備の操作に際しては法令を遵守するとともに、秩序の維持に努めなければならない。

(基地局の指示)

第15条 基地局からの指示を受けた陸上移動局は、直ちにその指示に従わなければならない。

(無線局の開局及び閉局)

第16条 無線局の開局及び閉局は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 基地局は、常時開局していなければならない。

(2) 陸上移動局は、配置された署所を離れるときに開局し、帰署するまで閉局してはならない。ただし、基地局の了解を得た場合は、この限りでない。

(3) 陸上移動局は、風水害等の災害その他の事由により有線電話による通信が途絶したとき又は地震を覚知したときは、直ちに開局し、その旨を基地局に報告するとともに、基地局の指示があるまで閉局してはならない。

(4) 可搬型衛星地球局は、消防隊等の長から要請があったとき又は災害の規模若しくは特殊性により通信指令課長が必要と認めるときは、直ちに災害現場へ搬送し、開局するものとする。

(無線局の運用)

第17条 無線局の運用は、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 交信を開始するときは、無線電話を最良の交信状態に調整し、他の無線局が交信中でないことを確かめて行うこと。

(2) 周波数を2波以上持つ陸上移動局は、第12条において別に定める主波を使用しなければならない。ただし、基地局から指示のあった場合はこの限りでない。

(3) 送信時間は、連続20秒を越えてはならない。ただし、送信内容が20秒を超えるときは、20秒以内ごとに数秒の間隔をおき、連続して送信することができる。

(無線交信の統制)

第18条 基地局は、常に無線交信の状況を監視し、必要に応じて統制しなければならない。

(障害時の措置)

第19条 通信指令員又は通信員は、無線設備に異常を認めたときは、応急措置をとるとともに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかに復旧に必要な措置を講じなければならない。

(無線設備の運用等)

第20条 この章に定めるもののほか、無線設備の配置、交信要領、呼出名称及び機能試験等無線設備の運用について必要な事項は、別に定める。

第4章 支援情報の収集及び伝達

(支援情報の収集及び伝達)

第21条 通信指令員は、出動途上又は現場活動中の消防隊等が効率的な消防活動を行うために必要な災害に関する情報(以下「支援情報」という。)の収集に努めるとともに、当該支援情報を随時消防隊等に伝達しなければならない。

第5章 災害情報の収集及び報告

(災害情報の収集及び報告)

第22条 出動途上又は現場活動中の消防隊等は、災害情報の収集に努めるとともに、当該災害情報を逐次通信指令課に報告しなければならない。

2 通信指令課長は、災害情報を集約するとともに、必要に応じて当該災害情報を消防長に報告するものとする。

第6章 雑則

(委任)

第23条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

この訓令は、平成26年3月21日から施行する。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

松本広域消防局消防通信規程

平成16年3月22日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 消 防/第4章 通 信
沿革情報
平成16年3月22日 訓令第3号
平成26年3月21日 訓令第1号
平成28年3月14日 訓令第2号
令和2年3月19日 訓令第1号