○松本広域連合と木曽広域連合との間における消防の事務委託に関する規約

平成17年3月3日

告示第2号

(委託事務の範囲)

第1条 松本広域連合(以下「甲」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の14の規定により、旧木曽郡楢川村の区域(以下「委託区域」という。)における次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を木曽広域連合(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 消防に関する事務(消防団に関する事務並びに水利施設の設置、維持及び管理に関する事務を除く。)

(2) 火薬類の譲渡、譲受及び消費の許可等に関する事務

(3) 液化石油ガス設備工事の届出に関する事務

(経費の負担及び予算の執行)

第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。

2 前項の規定により、甲の負担すべき経費については、甲は、毎年度甲及び乙の長が協議して定めた額を乙に納付するものとする。

第3条 乙の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の歳入歳出予算に計上するものとする。

第4条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料等の収入は、乙の収入とする。

第5条 乙の長は、各年度において、委託事務の管理及び執行に係る予算に残額があるときは、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとし、翌年度甲の負担すべき額において調整する。この場合においては、乙の長は、繰越金の生じた理由を附記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに甲の長に送付しなければならない。

(決算の場合の措置)

第6条 乙の長は、法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、当該決算のうち委託事務に関する部分を甲の長に通知しなければならない。

(条例等の制定改廃の場合の措置)

第7条 乙は、委託事務の管理及び執行について適用される条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を新たに制定し、全部若しくは一部を改正し、又は廃止した場合は、直ちに当該条例等を甲に通知しなければならない。

2 甲は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(委任)

第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。

1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。

2 甲の長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条例等が、委託区域において適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行にかかる収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、乙の長がこれを決算する。この場合、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに甲に還付しなければならない。

松本広域連合と木曽広域連合との間における消防の事務委託に関する規約

平成17年3月3日 告示第2号

(平成17年4月1日施行)