○松本広域連合障害支援区分認定審査会規則
平成18年3月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、松本広域連合障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第2号)第3条の規定により、松本広域連合障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 審査会の委員の任期は、2年とし、再任することができる。
(会長及び副会長)
第3条 審査会に会長1人を置き、委員の互選により選出する。
2 審査会に副会長1人を置き、会長が指名する。
3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第6条第3項の規定による会長の職務を代理する者は、副会長とする。
(会議)
第4条 審査会の議長は、会長とする。
(合議体)
第5条 審査会に3の合議体を置く。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体の長(以下「合議体長」という。)は、合議体の会務を総理し、合議体を代表する。
4 合議体は、合議体長が招集し、その議長は合議体長とする。
5 合議体に副合議体長1人を置き、合議体長があらかじめ指名する。
6 副合議体長は、合議体長を補佐し、合議体長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 合議体の議事は、非公開とする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、福祉・地域課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(準備行為)
第8条 合議体は、この規則の施行日前においても、審査判定業務その他必要な行為を行うことができる。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に審査会の委員に任命されている者の任期並びに会長及び副会長に選任されている者については、なお、従前の例による。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松本広域連合障害程度区分認定審査会規則の規定により設置されている審査会委員は、この規則による改正後の松本広域連合障害支援区分認定審査会規則の規定により設置された審査会委員とみなす。