○松本広域連合議会議員の議員報酬等に関する条例
平成20年11月13日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、松本広域連合議会の議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)に対する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議員等に支給する議員報酬の額は、次のとおりとする。
職名 | 年額 |
議長 | 27,000円 |
副議長 | 23,000円 |
議員 | 19,000円 |
2 議員等が、年の中途において就任したときはその月から、退任するに至ったときはその月分まで、月割によって算定した額を会計年度の末日に支給する。
3 その年度内に全く職務に従事しない議員等の議員報酬は、前項の規定にかかわらずこれを支給しない。
(費用弁償)
第3条 議員等が公務のため出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、松本市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成20年松本市条例第49号)の相当規定を準用する。
(補則)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(松本広域連合特別職の職員等の給与並びに旅費費用弁償に関する条例の一部改正)
2 松本広域連合特別職の職員等の給与並びに旅費費用弁償に関する条例(平成11年条例第18号)の一部を次のように改正する。
第2条中「並びに議員、監査委員」を「並びに監査委員」に改め、同条、第4条(見出しを含む。)及び第7条中「議員等」を「委員等」に改める。
別表第1中議長、副議長及び議員の項を削る。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。